国際海上物品運送法(読み)こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際海上物品運送法」の意味・わかりやすい解説

国際海上物品運送法
こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう

1924年の船荷証券統一条約ヘーグルール)を批准し、これを国内法化するために、1957年(昭和32)に制定された法律。昭和32年法律第172号。船舶による物品運送で、船積港または陸揚港が本邦外にある、いわゆる国際海上物品運送に対して適用される。海上物品運送人免責約款を制限して、その責任を強行法的に確立する。それとともに、海上企業を保護奨励するために、運送人の使用する者(船長海員等)の航海上の過失や船舶における火災につき、運送人の責任を特約によることなく当然に免除する。運送人と荷主の利益の調整が図られている。本法の適用がある海上物品運送契約については、本法でとくに適用を認めている場合を除き、商法の適用はない。その後、海運界の状況の変化と社会経済の実態に即し、ヘーグ・ルールは、1968年の改正議定書(ウィスビー・ルール)および1979年の改正議定書(SDR議定書)により改正された(ヘーグ・ウィスビー・ルール)。1992年(平成4)に日本はこれを批准するとともに、国際海上物品運送法を改正した。その改正のおもな内容は、船荷証券記載効力強化(証券責任の明確化)、損害賠償額の定型化、運送人の責任限度額の引き上げ、コンテナ運送の場合における責任限度額の算定方法の明確化、運送人等の不法行為責任減免等である。2018年(平成30)の商法改正により、海上物品運送に関する規定について、国際海上物品運送法を参考にした見直しが行われた。それに伴って、国際海上物品運送法の重複する諸規定(船荷証券に関する規定等)が削除された(実質的な改正事項は、運送人の責任限度額の見直し等にとどまる)。

[戸田修三・平泉貴士 2020年9月17日]

『戸田修三・中村眞澄編『注解 国際海上物品運送法』(1997・青林書院)』『菊池洋一著『改正国際海上物品運送法』(1992・商事法務)』『松井信憲・大野晃宏編著『一問一答 平成30年商法改正』(2018・商事法務)』『箱井崇史著『基本講義 現代海商法』第3版(2018・成文堂)』

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世界大百科事典 第2版 「国際海上物品運送法」の意味・わかりやすい解説

こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう【国際海上物品運送法】

国際的な海上物品運送についての法律(1957公布)で,1924年の〈船荷証券に関するある規則統一のための国際条約〉を批准して国内法化するために制定された。19世紀の初頭以来,汽船による海上物品運送が急速に発達すると,運送人は,船荷証券に各種の免責約款を挿入してその責任の減免をはかり,ついにはほとんど責任を負わないのと同様な状態となっていた。そこで,かかる免責約款を制限して荷主と運送人の間の利害を調整する目的で,国際法協会が1921年にハーグで開催した会議で,船荷証券に関する国際的な規則(ハーグ・ルール)が採択された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際海上物品運送法」の意味・わかりやすい解説

国際海上物品運送法
こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう

昭和 32年法律 172号。「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」 (1924) を批准し,これを国内法化したもの。船積み港,陸揚げ港のいずれかが本邦外である,いわゆる外航船による海上物品運送について適用される。

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世界大百科事典内の国際海上物品運送法の言及

【海商法】より

…また,船舶の航行に伴って生ずるあらゆる法律関係に関連のある公法,私法,国際法などの法規の全体を〈海法maritime law〉と呼ぶこともある。これらの法規には船舶法,船舶職員法,船舶安全法,海上衝突予防法,港則法,水先法,海難審判法,船員法,商法,国際海上物品運送法,〈船舶の所有者等の責任の制限に関する法律〉(船主責任制限法,船主有限責任法と略称),油濁損害賠償保障法,〈海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律〉(海洋汚染防止法と略称),〈海洋法に関する国際連合条約〉(国連海洋法条約と略称)などのほか,数多くのものがある。しかし,これらの法のすべてを統一する学問的な理念を欠くので,理論的に独立した〈海法〉という法領域は存在しないという考え方が一般的である。…

※「国際海上物品運送法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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