精選版 日本国語大辞典 「国際海峡」の意味・読み・例文・類語
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国連海洋法条約第3部の規定などによれば24海里を超えない距離で、海岸が向かい合っている狭い海の部分が、二つの公海または排他的経済水域を結んで、自然の海路を構成し、国際航行に通常使用されるものをいう。海外では、マラッカ海峡、ホルムズ海峡、ジブラルタル海峡など、日本では、津軽(つがる)海峡、宗谷(そうや)海峡、大隅(おおすみ)海峡、対馬(つしま)海峡東水道、対馬海峡西水道が国際海峡とされている。沿岸国はこの海峡に、条約に定める基準に従って、領海を設定することができる。しかし国際海峡において、すべての艦船と航空機は通過通航権を享有し、沿岸国はその通航を妨害してはならない。通過通航中の艦船と航空機は、沿岸国の平和と安全を脅かしてはならない。また国際的規則に従って沿岸国の定める通航に関する法令と航路帯および分離通航帯の指定を含む措置とに従って、もっぱら継続的かつ迅速に通過しなければならない。なお、ダーダネルス、ボスポラス海峡など以前から特別な条約によって通航制度が定められているものもある。
[中村 洸]
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…海峡外域に配置する艦艇,航空機等は沿岸防衛のための兵力を兼ねるのが通例である。通峡阻止を行う場合は海上封鎖の場合と同様に,封鎖開始の日時と地理的範囲を定めて宣言し,中立国と関係国官憲に告知する必要があり,国際海峡の場合は中立国と友軍の船舶は通過させる措置を講じておく必要がある。とくに機雷を敷設する場合は,敵の妨害,反撃,ならびに友軍に対する危険等を考慮し,敷設時期は慎重に決定する必要がある。…
※「国際海峡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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