精選版 日本国語大辞典 「地子」の意味・読み・例文・類語
じ‐し ヂ‥【地子】
じっ‐こ ヂッ‥【地子】
ち‐し【地子】
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田畑などの耕地、および屋敷などの賃貸料として課せられるもので、律令制(りつりょうせい)以来、1873年(明治6)の地租改正に至るまで行われた前近代的地代の一つ。時代により内容、性格に変化がある。律令制下では公田(こうでん)(口分田(くぶんでん)を班給した残りの田地=乗田(じょうでん)や、寺神田など)は、1年を期限として農民に小作させることを許し、春の耕種前に賃貸料として官に納めるものを賃(ちん)といい、秋の収穫時に出す場合を租(そ)と称し、この賃租の料米を地子と称した。いずれも収穫の5分の1が定額であった。8世紀にはこのような公田で賃租を行い地子を給する田地を輸地子田(ゆじしでん)とよび、『延喜式(えんぎしき)』では、位田(いでん)、職田(しきでん)、国造田(こくぞうでん)など数種の田地が指定された。畑地は律令制では租徴収の対象に入らなかったが、719年(養老3)に地子粟反別3升を収取することが定められ、麦、大豆、ソバなどで徴収された。また在地の私領主が私領の農民から請作(うけさく)料として、反別1~3斗ぐらいの米を徴取することが慣例化し、荘園(しょうえん)年貢、地子と区別してこれを加地子(かじし)とよんだ。14世紀以降では市街地の宅地税を屋地子(やじし)といい、銭貨で徴収したので地子銭(じしせん)と称したが、戦国期以来、地子はほとんど宅地に課するものに限られるようになった。
[島田次郎]
近代以前に土地から収取された年貢などをいう。(1)古代では公田の賃借料をさし,平安時代の荘園公領体制においては,田堵(たと)が請作(うけさく)の代償として納める義務を負った。(2)平安末~鎌倉時代の名田体制下では,名田から収取される年貢・公事(くじ)以外の収取物を地子と総称したが,畠地子・屋地子など田以外の土地である畠・屋敷地からの収取物をさす場合もあった。平安末期以降,土地に対する権利の重層化・細分化が進展するにつれ,領主と作人の間に多様な中間得分が発生した。名主が集積したこれらの得分は加地子とよばれ,本来の領主の得分を本地子・定地子とよぶようになる。(3)中世末以降,都市域において宅地(町屋敷)に賦課される年貢(敷地年貢)を屋地子,地子とよぶようになり,近世ではほぼこの用法に限定された。
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…農民が国衙や荘園領主から公領・荘園の田地のあてがいをうけて耕作すること。9世紀後半から10世紀にかけて,国家の営田や荘園において,いわゆる地子田経営がおこなわれるようになる。これは当時〈力田之輩〉とか〈有能借佃者〉〈堪百姓〉などと呼ばれる有力農民=田堵(たと)の成長が見られたのに応じて,律令国家・国衙や荘園領主が彼らに田地を割り当てて耕営せしめ,地子(じし)を弁進させた経営方式である。…
…この年貢部分は多くの領主にとって米であるが,たとえば長州藩では紙も重要な現銀収入の資となっている。このような蔵物の換貨と必要物資の供給者として三都や城下町その他の商人が必要であり,彼らは町造営の初期には地子免除の特権などを与えて領内から招致している。また領主層の広範な需要を満たすために,各種の加工業に従事する職人層も町に集められ,城下町には各種の職人町がつくられた。…
…日本古代および中世において地子という名目で収穫の一部が耕作料として支払われ耕作されていた田地のことをいう。《延喜式》では〈位田,職田,国造田,采女田,膂力婦女田,賜田等未授の間,および遥授国司公廨田,没官田,出家得度田,逃亡除帳口分田,乗田〉が輸地子田と定められている。…
…こうした町名をもつ町の場合,同業者が集住していたというだけでなく,近世初頭に城下町ができたとき,領主側の必要によってつくられたのである。領主側は町人町に対しては農村とちがって年貢をとることなく,地子免除にしている例が多く,その代りに町々は人足役や伝馬役,そして領主御用の負担を課される。城下町がつくられたときに,職人や商人への統制を強め,御用の負担をさせるために計画的に町人町をつくったのである。…
…時代の推移,制度の変化により,その内容にはかなり差異が見られる。
[古代,中世]
古代律令国家の土地国有制の下では,田地は輸租田,不輸租田,輸地子田に区別されていた。《延喜式》主税式の定めるところでは,位田・職田(しきでん)・国造田・采女(うねめ)田・膂力婦女田・賜田等の未授の間,および遥授国司公廨田(くがいでん)・没官田・出家得度田・逃亡除帳口分田・乗田(じようでん)が輸地子田とされている。…
※「地子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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