地方官(読み)ちほうかん

精選版 日本国語大辞典 「地方官」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐かん チハウクヮン【地方官】

江戸繁昌記(1832‐36)四「因て地方官をして点検、之を督さ令て」

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デジタル大辞泉 「地方官」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐かん〔チハウクワン〕【地方官】

地方行政官旧称

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世界大百科事典 第2版 「地方官」の意味・わかりやすい解説

ちほうかん【地方官】

明治憲法時代の都道府県長官の称で,国の官吏として都道府県内を統轄した。1868年(明治1)の政体書によって直轄府県に知府事・知県事をおいたのに始まる。版籍奉還後は藩主をそのまま地方官とし知藩事と称した。71年の廃藩置県によって藩が廃止され全国が府県に編成されて以後,府の長官は府知事,県の長官は県令と称され,その任免権は太政官がにぎった。このころの地方官には西南雄藩出身者が多く,政府の監督下に中央集権政策を強力に遂行した。

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世界大百科事典内の地方官の言及

【府県会】より

…府県会の主要任務が地方税支弁の経費の予算とその徴収方法の議定に限定されたように,その権限は狭かった。一方,地方官と内務卿の監督権は強大であった。地方官は議案の発案権,会議中止権を,内務卿は閉会権,解散権をにぎった。…

※「地方官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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