精選版 日本国語大辞典 「地方自治法」の意味・読み・例文・類語
ちほうじち‐ほう チハウジチハフ【地方自治法】
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日本国憲法は第8章において、4か条にわたり地方自治に関する規定をおき、地方自治制度を統治機構の一環として組み入れるとともに、「地方自治の本旨」(憲法92条)に基づいて地方公共団体の組織および運営に関する事項が法律で定められることを求めている。この要請に基づいて1947年(昭和22)に制定された、地方自治に関する基本法が地方自治法である。第二次世界大戦前の明治憲法が地方自治に関する規定を置かず、地方制度をもっぱら法令の定める所に委ねていたのに比べれば、現行憲法が地方自治法に関してとくに一つの章を設け、基本指針を示していることは注目に値する。
地方自治法が依拠する地方自治の本旨とは、団体自治と住民自治の実現にある。団体自治とは都道府県、市町村など国から独立した地方公共団体を設け、自主的な立法権、行政権、財政権などを付与することである。戦前の旧地方制度においては、府県知事に官選官吏があてられ、中央政府の後見的監督が強大であったのに比べ、現在の地方自治制度の下では中央政府の関与は必要かつ最小限度のもので、かつ地方公共団体の自主性、自立性に配慮したものでなければならない。
地方自治の本旨を構成するもう一つの要素である住民自治とは、国から独立した地方公共団体の政治、行政が当該地域住民の意思に基づいて行われることである。地方自治制度の下においては間接民主主義を原則とし、議事機関である地方議会の議員が住民によって選挙されるのみならず、地方公共団体の長もやはり住民によって選挙される(いわゆる首長制)。ただし、間接民主制の限界を補うべく、住民による条例の制定・改廃の請求や議会の解散請求など一定の範囲で直接民主制の要素も取り入れられている。
以上のように、地方自治制度は旧地方制度に比べれば格段に進展しているが、地方公共団体の事務に国がどの程度関与するのか、地方財政の自主性をいかに高めるか、などに関して課題は多い。地方自治法自体はしばしば改正されているが、1999年(平成11)には地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(いわゆる地方分権一括法)が制定され、従来問題の多かった機関委任事務が廃止となり、地方公共団体の事務が自治事務と法定受託事務に再構成されるなど、地方自治に関する法制度の検討は継続的に行われている。
[安西文雄]
『久世公堯著『地方自治制度』(1996・学陽書房)』▽『原田尚彦著『地方自治の法としくみ』(1995・学陽書房)』▽『俵静夫著『地方自治法』(1975・有斐閣)』
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(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
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日本国憲法が保障した地方自治実現のため1947年(昭和22)に制定された地方自治の基本法。旧憲法で国の地方行政機関であった府県を自治体化するため,従来の都道府県制,市制・町村制などと地方官制を統合して制定され,地方公共団体の組織と運営,国と地方公共団体の関係の基本を規定する。制定直後から頻繁に改正され,50年までは地方自治強化の方向がみられたが,講和後は自治行政の簡素化・能率化の見地からの改正に重点がおかれた。その後も地域開発や広域行政への対応や住民の要求に対処するための法改正も行われている。
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…日本国憲法と地方自治法は地方自治制度の組織と運営の原則を定めているが,その構成単位である地域住民によって組織された法人格をもつ地方団体を〈地方公共団体〉と名づけている。第2次大戦前にはこの種の団体は法人格をもっていたが,単に〈地方団体〉と称していた。…
…改革への総司令部の強い意志を感じとった内務省は,1946年9月地方団体首長の直接普通選挙制をはじめとする地方制度の抜本的な改正を行った。さらに46年11月日本国憲法が公布され,47年4月公布の地方自治法とともに47年5月に施行された。新憲法は第8章に〈地方自治〉を設けこれを保障し,地方自治法は,強制予算・原案執行等の全廃,内務大臣・知事に属していた各種監督権の大幅な削減を行い,先の地方制度改正を民主化の方向へ徹底させた。…
…地方公共団体は,国とともに国民や住民の人権の保障と実現のための一種の統治団体(公法人。地方自治法2条1項)として多種・多様な行政を行う主体であるが(同法2条2,3項各号参照),地方財政法は,このような行政の経済的・物的基盤としての財政(地方財政)の運営や,国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め,それによって地方財政の健全な運営を図り,地方自治の発達に資することを目的として,地方自治法の付属関係法律として制定された(1948公布)。旧憲法下においては,地方行政・財政の運営の方針は命令や中央政府の行政措置に基づいていたが,現行憲法は地方自治を保障しその確立を図る目的から(日本国憲法第八章参照),地方公共団体の組織および運営に関する事項は〈地方自治の本旨〉に基づいて法律で定めることとした(92条)。…
…日本の地方公共団体の住民に認められているところの,ごく限られた直接民主制的な諸制度を総称することばである。地方自治法がこの直接請求という総称の下に認めているのは,(1)条例の制定・改廃請求,(2)事務の監査請求,(3)議会の解散請求,および(4)議員・長その他の役職員,選挙管理委員会の委員,公安委員会の委員の解職請求という4種の制度である。なお,教育委員会,農業委員会,漁業調整委員会の各委員に対しても,地方自治法以外の関係法律により,解職請求が認められている。…
※「地方自治法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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