北魏の孝文帝の485年から唐の半ば(8世紀)まで行われ,国家による土地の還授を原則とした制度。北魏で与えられる土地は,次表のとおりである。 男夫婦人奴婢丁牛露田正田40畝20畝良民に同じ30畝倍田40畝20畝30畝桑 田20畝 麻 田10畝5畝 露田は穀物を植える土地。絹産地では桑田,麻産地では麻田が与えられ,露田・麻田は還授されるが,桑田は世襲される。北斉では倍田をやめて露田は男夫80畝(ぽ),婦人40畝とし,桑田・麻田とも男夫20畝を世襲とし,隋はこれを世業田(せいぎょうでん),唐で永業田(えいぎょうでん)と呼んだ。露田を口分田(くぶんでん)と呼ぶのは唐からである。隋の煬帝(ようだい)のとき婦人,奴婢(ぬひ)への給田を廃した。したがって唐では丁男(およそ21~59歳)へ口分田80畝,永業田20畝を給することになった。そのほか老男,身障者,寡婦(かふ),丁男のいない戸主,工商,僧道,特殊身分への給田がある。官吏には北魏のとき地方官へ公田を給し,東魏,北斉では京官へも公田を給したが,隋では職分田,公廨田(こうかいでん),官人永業田が整備され,唐に伝えられた。土地の還授がどの程度実行されたか問題であるが,唐代のトゥルファンで実施されたことは明らかである。
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江戸時代、農民の土地保有の不均等是正再分配制度。各地の土地割替(わりかえ)制と関連して行われた。対馬(つしま)藩、佐賀藩の例が顕著であるが、とくに佐賀藩では幕末期の藩政改革の一環として行われたところに特色がある。すなわち、商品経済の発展により農民層の分解が進み、寄生地主的土地所有が展開するが、これを阻止するため、1852年(嘉永5)と61年(文久1)地主の土地を没収して、旧地主と小作人に分配し、貧農・小作人層の安定と藩財政の回復を図った。制度としての実施ではないが、同様の主旨で水戸藩でも1844年(弘化1)に限田の制を設け、土地兼併の防止に努めている。水戸藩は9代藩主徳川斉昭(なりあき)のもと、1830年(天保1)から天保(てんぽう)の改革を実施。1840年から43年まで検地を行うが、その眼目は「経界を正す」もので、富農の土地兼併を抑え、不正な売買による土地集中を防ぎ、貧農の増加を食い止めることであった。検地の終了後の限田の制では、百姓持高を9、7、5石の3等に分け、この持高の減石を制限した。これは領内の農民持高の変動を防止するもので、佐賀藩の均田制に通ずるものがある。
[佐久間好雄]
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