精選版 日本国語大辞典 「外交特権」の意味・読み・例文・類語
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国際法上、外国の外交使節団および外交官には、一般の外国人とは異なる特別の保護・待遇が与えられる。これを外交特権または外交特権免除という。外交官にこのような特別の地位が認められるのは、彼らが国家を代表してその名誉と威厳を維持し、任務を能率的に遂行する必要があるからである。外交特権には不可侵権と治外法権がある。不可侵権は、外交使節の生命・身体・自由・名誉・館邸・公文書・通信などを侵されない権利である。接受国は、官吏自身がこれらを侵害してはならないことはもとより、一般の私人がこれを侵害しないように十分の警備を尽くさなければならない。たとえば、外交官を逮捕・拘束するなどはできないし、私人が大使館に侵入することのないよう十分な措置を講じておかなければならない。治外法権とは、外交官が接受国の刑事・民事・行政の各裁判権、警察権、租税権、役務・社会保障などの行政権より免除されることである。たとえば、接受国が外交官を訴追・処罰できるのは、その本国が明示的に特権を放棄した場合のみである。
外交特権は、外交官とその家族のほか、元首や外務大臣にも同様に認められ、また、使節団の事務技術職員および役務職員とそれらの家族にも、より制限的ではあるが一定の範囲で認められる。なお、特別使節団の構成員、国際組織に派遣される各国代表部の構成員、国際組織の上級職員、国際司法裁判所裁判官などにも、外交特権に準ずる特権が認められる。
[広部和也]
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…外交官が接受国において一般外国人よりも手厚い保護を受ける権利のことで,外交特権の一部にあたる。古代においては外国人は敵と同一視され,殺されたり奴隷にされたりするのがふつうであったが,中世イタリアの都市国家の間で通商が盛んになるにつれ,相互に国家の代表を常駐させる必要が生じてきた。…
※「外交特権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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