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外交関係に関するウィーン条約【がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく】
→関連項目アグレマン
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…外交特権は従来より国際慣習法上認められてきたものであるが,特権免除の根拠や範囲・内容については必ずしも統一されていなかった。しかし,1961年に〈外交関係に関するウィーン条約〉が採択され,慣習法が法典化されたため,外交特権は国際法上明確なものとなった。この条約は,外交特権の根拠を〈国を代表する外交使節団の任務の能率的な遂行の確保〉にあるとして,公館・公文書の不可侵,公館に対する課税の免除,通信の自由,外交官の身体・住居・書類・通信・財産の不可侵および接受国の刑事・行政・民事に関する裁判権,課税権,国家役務等からの免除などを規定している(事務・技術職員およびその家族については,民事・行政裁判権の免除が公務遂行中の行為に限定され,関税の免除が赴任の際に輸入するものに限定されているほかは,外交官と同一の特権・免除を享有する。…
…また,公文書,書類,公用返信も不可侵なので,接受国は,外国の使節団が用いる暗号をみだりに解読してはならない。こうした外交官の不可侵権は,1961年の〈外交関係に関するウィーン条約〉に詳しく定められているが,それにもかかわらず,外交官が人質となる事件が頻発したため,73年には〈外交官を含む国際的保護を受ける者に対する犯罪の防止と処罰に関する条約〉が,79年には〈人質行為防止条約〉が採択された。外国の領事も不可侵権を有するが,外交官の不可侵権が国際慣習法として確立しているのに比べ,領事の不可侵権は条約――たとえば,1963年の〈領事関係に関するウィーン条約〉――によって定められた範囲内においてのみ認められるにすぎない。…
※「外交関係に関するウィーン条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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