精選版 日本国語大辞典 「外務省」の意味・読み・例文・類語
がいむ‐しょう グヮイムシャウ【外務省】
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国家行政組織法が定める国の行政機関の一つ。その長は外務大臣で、任務、所掌事務および組織は、外務省設置法が定めている。英語表記はMinistry of Foreign Affairs of Japan。前身は、1868年(慶応4)に明治新政府が設けた外国事務取調掛(とりしらべがかり)。翌年、太政官制(だじょうかんせい)改革に伴い外務省となった(長は外務卿(きょう))。1885年(明治18)、内閣制度発足により外務卿は外務大臣と改称された。
外務省がつかさどる事務(外務省設置法4条1項)には、外交政策、外国政府との交渉および協力、国際連合その他の国際機関との協力および国際会議への参加、条約その他の国際約束の締結、国際情勢に関する情報の収集および分析、海外における邦人の生命および身体の保護、旅券および査証の発給、海外事情の国内広報および日本事情の海外広報、外交官および領事官の派遣および接受、政府開発援助のいくつかに関する関係行政機関の行う企画立案の調整、などに関することがある。
内部部局等としては、大臣官房および10の局(総合外交政策局、アジア大洋州局、北米局、中南米局、欧州局、中東アフリカ局、経済局、国際協力局、国際法局および領事局)のほか、1名の国際情報統括官が置かれる(外務省組織令2条)。審議会等として外務人事審議会および海外交流審議会があり、施設等機関として外務省研修所がある(同令90条、93条)。また特別の機関として、外国において外務省の所掌事務を行う在外公館(大使館、公使館、総領事館、領事館および政府代表部)が置かれる(外務省設置法6条)。以上の機関のほかに、外務大臣は、外国において外務省の所掌事務の一部を遂行するうえで必要と認めるときは、名誉総領事または名誉領事を任命し、これを所要の地に置くこともできる(同法13条)。
[稲葉一将 2022年1月21日]
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(高橋進 東京大学大学院法学政治学研究科教授 / 2007年)
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近代において外交事務を担当する政府の中央官庁。1869年(明治2)二省六官の制の成立により外国官を廃止し太政官の一省として設置。長官は外務卿(初代は沢宣嘉(のぶよし))で,「外国交際ヲ総判シ貿易ヲ監督スル」ものとされた。85年内閣制度の樹立により内閣の一省となる。初代外務大臣は井上馨(かおる)。86年外務省官制公布。内部に大臣官房および総務・通商・取調・記録・会計・翻訳の各局を設けた。91年政務局設置。その間,特命全権公使(のち大使)以下の外交官・領事官を法制化。太平洋戦争下は大東亜省の設置で権限を一部移譲。1945年(昭和20)以後はGHQとの折衝がおもな職務となったが,52年サンフランシスコ講和条約発効とともに外交機能を回復した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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