精選版 日本国語大辞典 「外国人」の意味・読み・例文・類語
がいこく‐じん グヮイコク‥【外国人】
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外国の国籍をもっているか、いずれの国の国籍ももたない者をさす。外国の国籍をもつと同時に日本の国籍ももっている者は、通常、内国人とみなされ、外国人としては取り扱われない。外国人の地位は、なんらの権利も認められなかった時代から現代に至るまで多くの変遷を経てきており、外国人処遇の考え方も、敵視主義、賤外(せんがい)主義、排外主義、相互主義、平等主義と移り変わってきている。
外国人の入出国については、国家は一般国際法上、外国人の入国を許さなければならない義務を負っていない。しかし実際には、2国間の通商航海条約などによって、互いに相手国国民の入国を許すことを約束していることが多く、また条約がない場合にも、慣行上入国を許しているのが通常である。多くの国は、旅行その他の一時的入国と、移民のような永続的入国とを区別し、後者は特別許可を条件としている。外国人の出国は自由であって、国家は原則としてこれを禁止することはできないが、他方、国家は外国人の出国を強制することができる。司法共助として行われる犯罪人引渡しと、行政目的でなされる退去強制(追放)が出国強制の場合である。しかし、政治犯罪人は引き渡してはならず、また理由のない退去強制は権利乱用と考えられるし、政治的その他の迫害の待つ地域に向けて追放・送還することは許されない。これを追放・送還禁止(ノン・ルフールマンnon-refoulement、フランス語)の原則という。
また、日本に90日以上在留する外国人は、所定の申請と顔写真の提出により、市区町村から登録証明書の交付を受けなければならない。この申請時の指紋押捺(おうなつ)制度は、1992年(平成4)の改正で、永住資格をもつ定住外国人について免除され、1999年の改正では、非永住者についても廃止された。なお、2009年7月15日に、「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)と、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)の改正が行われた。これによって在留カードの交付など新たな在留管理制度が導入され(実施は改正より3年以内)、これに伴って外国人登録制度は廃止されることとなった。
外国人は一国の領域内に入ると、原則として、滞在国の管轄権に服し、兵役や教育の義務を除き、国民と同様の義務を負う。外国人の享有する権利について国際法上一般的に確定したものはないが、私法上では内外人平等の原則が一般的に認められている。政治上の権利は外国人に認められないのが普通であり、そのほか公法上、外国人は内国人と異なる取扱いを受けることが少なくない。しかし、「国際人権規約」にみられる国際人権保障の考えは公法上でも内外人平等を目ざしている。また、日本でも定住外国人の公務員採用が一部実現しており、地方参政権賦与が課題とされている。
[芹田健太郎]
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…すなわち,ある国の国籍をもつ者がその国の国民である。特定の国籍をもつ国民に対立する概念は外国人である。外国人とはある国にとり,自国の国籍をもたない者であって,無国籍者をも外国人というのが一般的である。…
…たとえば,出生による国籍の取得について,生地主義を採る国の国民の子で血統主義を採る国の領域内で生まれたものは,いずれの国籍も取得せず無国籍者となる。無国籍者は,普通,居住国で外国人として取り扱われるが,不当な待遇を受けても通常の外国人のように本国の外交的保護を求めることはできず,また居住国としても,国外退去を命ずるにも引取りを要求すべき本国がないから取扱いに困窮することがある。そこで,国籍立法の理想として,古くから,人は必ず一個の国籍をもち,かつ一個の国籍のみをもつべきことが要請され(国籍唯一の原則),諸国の立法上,特別の考慮が払われるのが普通である。…
※「外国人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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