外国国旗損壊罪(読み)がいこくこっきそんかいざい

百科事典マイペディア 「外国国旗損壊罪」の意味・わかりやすい解説

外国国旗損壊罪【がいこくこっきそんかいざい】

外国に対し侮辱を加える目的で,その国の国旗その他の国章損壊除去,汚損する罪(刑法92条)。外国政府の請求を待って論ずる。懲役2年以下または罰金20万円以下。
→関連項目国旗

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android