外国船舶(読み)がいこくせんぱく

世界大百科事典(旧版)内の外国船舶の言及

【船籍】より

…なお,総トン数20トン未満の船舶については船籍票の制度がある(〈小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令〉1条)。こうして日本の国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。 ところで,リベリア,パナマ,ホンジュラス,コスタリカなどにおいては,船舶の国籍の取得がきわめて容易であり(他国に登録されていないことが唯一の条件),課税上の優遇措置があることや,自国船員の配乗を義務づけていないことから,低賃金国の船員を配乗させ,船員費を節減することができるなどの経営上の利点により,これらの国に,船籍を置く船主が増えている。…

【舟∥船】より

…船舶所有者は,船籍港を定め(4条),登記(商法686条),登録(船舶法5条1項)したのちに,船舶国籍証書を受有することになる(船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。日本国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。日本船舶は,日本国旗掲揚権(船舶法2条),不開港場への寄港権(3条),沿岸貿易に従事する権利(3条)をもつ。…

※「外国船舶」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

五節舞

日本の上代芸能の一つ。宮廷で舞われる女舞。大歌 (おおうた) の一つの五節歌曲を伴奏に舞われる。天武天皇が神女の歌舞をみて作ったと伝えられるが,元来は農耕に関係する田舞に発するといわれる。五節の意味は...

五節舞の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android