ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「多数決原理」の意味・わかりやすい解説
多数決原理
たすうけつげんり
majority rule
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…すなわち,市民革命を経過して確立された近代議会主義においては,国民のある程度の同質性を前提としながら,各個人の思想や信条は絶対的な真理を体現するものではありえないのであるから,討論によって相手の意見を知り,妥協点を見いだしていくべきであり,それでも意見の一致が得られない場合には,多数決によって相対的にはより客観的な結論を見いだすことが好ましいと考えられるようになったのである。このような多数決原理は,自明の前提として討論の自由,少数者の保護,政治的反対の保障などを含むものであり,議会制によって政治的寛容の原理は制度化され,個人の自由が保障されるようになったといえよう。しかし,19世紀の後半以降になると,工業化と都市化とにともなって,階級対立の激化,利害の多元化と分極化,さらには大衆社会化の進行などがもたらされ,ひいては議会制の前提となっていた国民の同質性もしだいに失われるようになった。…
※「多数決原理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新