… 平安時代,太政官上卿の宣を官符・官牒以外に弁官局から文書を出す方法がいくつかあったが,これらを区別するそれぞれの名称が使われていた。大宣旨とは朝儀・公事の用度の申請書の裏に加えた弁官奉の外題宣旨,小宣旨とは京官司にあてた官宣旨,国宣旨は諸国に下す官宣旨,口宣とは史が宣旨の代りに口頭で第三者に伝え,第三者が認めた宣旨のことであるが,鎌倉時代以降はこうした名称は使用されなくなる。ただし,単に宣旨という場合は,口宣や官宣旨を指す場合があり,その判断には十分注意する必要がある。…
※「大宣旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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