いん‐ぞく【姻族】
※親族正名(1725)「姻親姻族といふも、婚姻の家をいふなり。
此方の俗に、
縁者、
縁類、
縁家といふ」 〔
魏志‐崔琰伝〕
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デジタル大辞泉
「姻族」の意味・読み・例文・類語
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「姻族」の読み・字形・画数・意味
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姻族【いんぞく】
婚姻によって発生する親族。ある人からみて,その人の配偶者の血族,およびその人の血族の配偶者。三親等までの姻族を親族とする。姻族関係は離婚によって,または夫婦の一方が死亡した後に,生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに消滅する。
→関連項目家族|親等|まき
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姻族
いんぞく
夫からみて妻の親や兄弟、自分の兄弟の妻など、配偶者の血族および血族の配偶者をいう。父の後妻や妻の連れ子も自分からみて姻族である。したがって自分の父母と配偶者の父母のように、一方の血族と他方の血族との間には姻族関係はない。現行民法では、3親等(しんとう)までの姻族は親族に含まれる(725条)。姻族関係は婚姻によって生じ、離婚または夫婦の一方が死亡した場合に残った配偶者が姻族関係を終了する意志表示をしたときに消滅する(725条・728条)。
[高橋康之]
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姻族
いんぞく
affinity
婚姻関係を契機とする配偶者の血族および血族の配偶者をいう。配偶者,配偶者の血族,血族の配偶者などを親族の範囲に包含するか,または姻族とするかは文化によって異なるし,同じく姻族と規定してもその間の結合の態様も文化によって変差がある。一般に,父系もしくは母系の単系出自集団では,配偶者,配偶者の血族,血族の配偶者はすべて姻族であるが,日本の民法では3親等内の姻族を親族としている (725条) 。姻族関係は,離婚によって,および,夫婦の一方が死亡したのち,生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をすることによって,終了する (728条) 。姻族関係から生じる法律効果には,同居の姻族の互助義務 (730条) ,直系姻族間の婚姻禁止 (735条) ,扶養義務 (877条) などがあるが,血族と異なり,姻族には相続権が認められていない。
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いんぞく【姻族】
婚姻によって発生する親族。夫婦の一方と他方の血族は相互に姻族となり,自分と自分の血族の配偶者も同様である。夫側と妻側とに軽重の差はない。民法は3親等までの姻族を親族の範囲に含めている(725条)。直系と傍系を含む。たとえば,夫婦の一方と他方の親(いわゆる嫁姑など)は1親等の姻族であり,夫ないし妻と相手方の前配偶者との間の子との関係も同様である。これに対し,夫の親と妻の親との関係とか兄の妻と弟の妻との関係等は姻族関係にはいらない。
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世界大百科事典内の姻族の言及
【親族】より
…親子関係に発する血族関係と婚姻関係に発する姻族との総称。社会関係の一つとしての親族関係は,夫婦・親子・キョウダイ(兄弟姉妹)という3種の基本的関係およびそれらを組み合わせた関係の連鎖によってなり,父方・母方(夫方・妻方)の双方にわたり,本来双系的な組織である。…
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