家督相続(読み)かとくそうぞく

精選版 日本国語大辞典 「家督相続」の意味・読み・例文・類語

かとく‐そうぞく ‥サウゾク【家督相続】

〘名〙
家督①を相続すること。
康富記‐享徳三年(1454)九月二二日「是日畠山彌三郎家督相続事治定、被出仕申也」
旧民法で、戸主地位とその財産単独で相続すること、およびその制度。通常戸主の長男がこれを相続した。いわゆる家族制度基礎をなすものであったが、昭和二二年(一九四七)の民法改正により、この制度は廃止された。戸主相続。
※ゆく雲(1895)〈樋口一葉〉上「一日も早く家督相続(カトクサウゾク)あそばさせ、楽隠居なされ度おのぞみのよし」

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デジタル大辞泉 「家督相続」の意味・読み・例文・類語

かとく‐そうぞく〔‐サウゾク〕【家督相続】

民法旧規定で、戸主死亡・隠居などをした際、一人相続人が戸主の身分・財産を相続すること。また、その制度。一般には、嫡出男子の年長者が相続した。第二次大戦後民法改正で廃止。

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百科事典マイペディア 「家督相続」の意味・わかりやすい解説

家督相続【かとくそうぞく】

民法旧規定における戸主の身分および財産を単独で承継する相続形態遺産相続に対する。戸主の死亡・隠居・国籍喪失・入夫婚姻などによって開始された。家督相続人は直系卑属の中から男女・嫡庶・長幼の順序で決められた上位の者,被相続人の指定した者,一定の家族中から父母または親族会が選定した者等の順位で一人選ばれたが,普通は長男。家制度の中心をなしたが,新憲法の理念に反するので,1947年の民法改正の際廃止。
→関連項目家督共同相続長子相続末子相続養子

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「家督相続」の意味・わかりやすい解説

家督相続
かとくそうぞく

戸主(家の長)の身分と財産とを1人の人が受け継ぐ形(単独相続)の相続をいう。主として封建時代の武士階級の相続法に範をとって、1898年(明治31)に制定された民法(旧民法)で採用されたもので、第二次世界大戦後、現行民法(1947)が制定されるまでの、家の制度の中心をなすものであった。戦後、家の制度が新憲法の理念に反するものとして廃止されたのに伴い、家督相続も廃止された。

 家督相続は、戸主が死亡した場合のほか、戸主の隠居・国籍喪失、入夫婚姻(女の戸主との婚姻)など、被相続人の生存中に相続が開始されることがあった。家督相続人となる者は1人で、まず直系卑属のうち、親等の近い者、男と女では男、年長者と年少者では前者が選ばれ、したがって普通は長男が相続した。直系卑属がない場合には、被相続人の指定した者、一定の家族のなかから一定の選定権者が選定した者などが相続することになっていた。

 家督相続は、戸主の財産を承継するだけでなく、戸主の身分をも受け継ぐ(身分相続)とされていた点も現在の相続とは大きく異なる。また、法定推定家督相続人(被相続人の直系卑属である相続人)は相続を放棄することは許されなかった。なお、当時においても、戸主以外の家族が死亡した場合には、現在の相続法と同じような共同相続法(家督相続に対して遺産相続とよばれ、現行民法では相続という)が行われていた。

[高橋康之]

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世界大百科事典 第2版 「家督相続」の意味・わかりやすい解説

かとくそうぞく【家督相続】

〈家〉に付随する財産の単独相続と結合した〈家〉の統率者の地位・身分を継承する相続制度をいう。すでに中世から,武士と農民層で広く行われてきた家長の地位と〈家〉の財産(家督)をおもに長男子に独占的に相続させるというこの制度を,近代国家に編入することこそは,明治政府の最重要な課題であった。まず,1871年(明治4)公布の戸籍法(壬申戸籍(じんしんこせき))で明治政府は,〈家〉の代表者の戸主に国家行政の最末端の権力の担い手たる戸長を兼ねさせた。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「家督相続」の解説

家督相続
かとくそうぞく

1人の子弟,おもに長男が家長としての地位や身分=家督を継承し,あわせてその財産を独占的に相続する制度。室町中期以降,武家の間で長子相続が発達し,近世には武家の相続制度として家督相続が制度化され,庶民の間にも浸透した。明治政府は,天皇制国家体制の基盤として家父長的家族による「家」をおき,その代表としての戸主に種々の権限を与えた。明治民法はそうした戸主権について,戸主の財産とともに長子が単独で相続すると規定し,相続は戸主の交代を意味した。第2次大戦後,国家体制と結びついた「家」の解体を行うため,その根幹となった家督相続は法的に廃止された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家督相続」の意味・わかりやすい解説

家督相続
かとくそうぞく

旧民法上の相続形態。第2次世界大戦後 1947年の民法改正 (昭和 22年法律 222号) で廃止された。改正前の民法では,家督相続と遺産相続の2つの形態を認め,遺産相続が戸籍上の「戸主」以外の者の死亡によって開始し,子は男女を問わず共同して相続するたてまえになっていたのに反し,家督相続は,戸籍上の「戸主」の死亡,隠居などによって開始し,通常長男1人が戸主の地位および,全遺産を相続するものとされた。遺産相続が近代的なのに対し,家督相続は封建的大家族制的な遺制といわれている。

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世界大百科事典内の家督相続の言及

【戸主】より

…改正前の民法旧規定における家族制度の中心的概念で,〈家〉の統率者,支配者。戸主とは,いわゆる家督相続によって得られた地位にほかならないのであり,家督相続は原則として長男の単独相続とされた。戸主の死亡,隠居などによって家督相続が開始されると,長男が新たに戸主となり,その戸主を本とする戸籍が編製された。…

【庶子】より

…後者について記すならば,大名の場合側妾を置くことが普通であったので,おのずから庶子が多くいたが,嫡出,庶出が問題になるのはおもに相続のときである。正妻に男子がいるときは庶子の兄がいてもこの嫡出子が家督相続人たる資格をもつ。嫡出男子が存在しないか死亡して庶子のみとなった場合は,原則として庶子の年長者が相続人となる。…

【相続】より

…また,相続は,財産法上の地位の承継であって,身分法上の地位(たとえば,夫であること)には及ばない。明治民法では戸主の地位の承継としての家督相続が認められていたが,現行民法はそれを全廃したため,相続は純粋に財産法上の地位すなわち権利・義務の総体の承継となった。なお,財産法上の権利義務であっても,扶養請求権のような一身専属的な性質を有するものは除外される(民法896条但書)。…

【離婚】より

…養子の離縁(養子差戻しともいう)は,武士の場合は,養方実方両家が双方熟談のうえ,理由(病気,心底にかなわないなど)を記して,養子差戻願,養子取戻願を差し出し,主君の許可を受けることで成立した。養子が養家を家督相続した後は,養親もこれを離縁することができなかった。百姓,町人の場合は,養父は,養子が家督相続する前であれ,後であれ,心底にかなわない養子を離縁できたし,養子の側からの離縁請求も可能であった。…

※「家督相続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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