家訓(読み)かくん

精選版 日本国語大辞典 「家訓」の意味・読み・例文・類語

か‐くん【家訓】

〘名〙 親や年長者子孫などに与えた訓戒や、一家処世、生活規範などを示したことば。また、これを記した書巻。日常的な作法心構えについて記したものが多い。奈良時代から近代に至るまで、種々の形式、内容をもつものが知られ、平安時代の「九条殿御遺誡」、鎌倉時代の「平重時家訓」、室町時代の「今川了俊制詞」などが著名かきん
※新撰朗詠(12C前)下「家訓聞かむと欲るに残日少し、洛陽風月に遅く帰ること莫れ〈菅原輔昭〉」
随筆・折たく柴の記(1716頃)上「此事父祖の家訓(カクン)也とおもひて、よろづの事に此心得あらんこそねがはしき事なれ」 〔後漢書‐辺譲伝〕

か‐きん【家訓】

〘名〙 =かくん(家訓)色葉字類抄(1177‐81)〕

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デジタル大辞泉 「家訓」の意味・読み・例文・類語

か‐くん【家訓】

守るべきものとしてその家に伝わる戒めや教え。家憲。かきん。
[類語]家法家憲

か‐きん【家訓】

かくん(家訓)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「家訓」の意味・わかりやすい解説

家訓
かくん

家の存続と繁栄を願って親が子孫に残した訓誡(くんかい)。奈良時代に、吉備真備(きびのまきび)が中国南斉の『顔氏家訓』に倣って書いた『私教類聚(るいじゅう)』が、わが国最古の教訓書とされる。平安時代では、宇多(うだ)天皇が幼少の醍醐(だいご)天皇に与えられた「寛平御遺誡(かんぴょうごゆいかい)」、公家(くげ)の家訓では、藤原師輔(もろすけ)が父忠平(ただひら)から教えられた宮廷行事の作法・心得などを子孫のために記した「九条殿御遺誡」などが有名である。しかし家訓がもっとも盛行したのは中世・近世においてであった。この時代には武家が社会の指導層となり、その武家は、家の惣領(そうりょう)・家長を中心に一族や主従が団結し、家領・家産の維持拡大による一門の繁栄を願った。したがって、家の教訓としての家訓にも内容・形式ともに多様なものが現れた。もっとも早い武家家訓とされる「六波羅(ろくはら)殿御家訓・極楽寺(ごくらくじ)殿御消息」(北条重時家訓)には、筆者北条重時の鎌倉幕府重職という為政者的立場の自覚があり、南北朝期の武将今川貞世(さだよ)(了俊(りょうしゅん))の「今川状」には、大名領主化する武士の領主としての心得などが示されている。弱肉強食の戦国時代には、苛烈(かれつ)な競争を勝ち抜くため、新しい人倫の確立、一門の団結、富国強兵の心得などを説く多くの家訓がみられる。「毛利元就(もうりもとなり)遺誡」「多胡辰敬(たごたつたか)家訓」などのほか「早雲寺殿廿一箇条」など分国法とされるものにも家訓的要素の強いものがある。江戸時代になると、幕藩体制の安定に伴い、幕府への忠誠、家中の統制、藩政への教訓などを説く大名の家訓がほとんどの大名家でつくられた。これに伴って藩の重臣級の武家でも家訓を定めるものがあった。また有力な豪商の家でも家産の蓄積が大きくなるにしたがい、勤倹を旨とし、信用を尊び、家業や家事取締りの具体的心得を示した家訓が定められた。三井(みつい)家における「宗竺(そうちく)遺書」などはその代表例である。近代以後においても家訓は存続したが、一般的には家の変質に伴いその意義は減少した。

[村井益男]

『筧泰彦著『中世武家家訓の研究』(1967・風間書房)』『京都府編『老舗と家訓』(1970・山川出版社)』

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普及版 字通 「家訓」の読み・字形・画数・意味

【家訓】かくん

一家の教え。庭訓。〔後漢書、文苑下、辺譲伝〕髫(てうしん)(幼時)夙(はや)くにして、家訓を盡さず。學廬に就くにんで、(すなは)ち大典を受く。

字通「家」の項目を見る

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世界大百科事典 第2版 「家訓」の意味・わかりやすい解説

かくん【家訓】

父祖や家長が子孫,一族,あるいは家臣に対して作成した訓戒。
【日本】
 中世前期には有名な《北条重時家訓》《北条実時家訓》などがあり,後期には戦国期の《朝倉孝景条々》と伊勢長氏の《早雲寺殿廿一箇条》,それに子息3人に3本の矢でさとした逸話で有名な《毛利元就書状》が知られている。北条重時,実時,毛利元就のものは,父が子に与えた訓戒として,狭義の家訓にもっとも適合的な内容のものであり,他方,《早雲寺殿廿一箇条》は家・一族共同体の支配に擬制された大名領国下の家臣団を対象とした広義の家訓の一例といえよう。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「家訓」の意味・わかりやすい解説

家訓
かくん

家長が一族や子孫のために記した訓戒。鎌倉時代以後,武家にこうした家訓を残す習慣が生れ,おもに武士の倫理や家法を説いた。『北条重時家訓』『朝倉孝景条々』などがその例である。江戸時代には大名が儒教的家訓を定めて家中に示すものや,武家で家族や子孫のために家訓を残すものが多く,さらに新興の商人層も自家の永続をはかるため,経営の心構えや具体的手続などを記すようになった。武家の家訓は家法とはおのずから別のものであるが,壁書などといわれて両者の性格を兼ねるものもあった (→大内家壁書 ) 。商人の家訓として,豪商三井高平の家憲『崇竺遺書』は著名である。

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世界大百科事典内の家訓の言及

【中世法】より

…さらに14世紀に室町幕府が成立すると,前代の法はこの幕府に引きつがれて,新たな発展をとげた。他面,鎌倉・室町幕府の構成分子たる大小の武士団の中には,置文(おきぶみ)・家訓(かくん)・家法(かほう)などを定めて家の生命の維持発展を図るものが多く,やがてこれらの家の規約を根幹として,領主法的性格を加えた家法が現れるようになった。これら武士政権の国家法たる鎌倉・室町幕府法および武士団の家法の総体を武家法とよぶ。…

【分国法】より

…この両者は実際には明確に区分されることなく混在し,それが後の藩法などと比べてひとつの特徴となっているが,系譜的にも両者を弁別することが必要である。家法の出発点は,もっとも原初的な家の法規範である置文(おきぶみ)であり,家の存続・繁栄を目的とした道徳規範として定められた家訓と家法は同根のものといえる。分国法においては,この法と道徳の分離がかなり明確になっているとはいえ,なお両者の関係は完全に断ち切れていない。…

※「家訓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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