精選版 日本国語大辞典 「寄付行為」の意味・読み・例文・類語
きふ‐こうい ‥カウヰ【寄付行為】
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日常用語では寄付をする行為をいうが、法律用語では、2006年(平成18)の民法改正(2008年12月1日施行)前においては、(1)財団法人の設立行為と、(2)書面に記載された財団法人の根本規則を意味していた。法令上は「寄附行為」と表記される。
改正後の民法と新たに制定された法人関係法(一般法人法、公益法人認定法など)の施行(2008年12月1日)後は、一般法人については、(1)は設立者による「財産の拠出」とよばれるようになり(一般法人法153条1項5号、157条~158条)、(2)は社団法人と同様に「定款」とよばれるようになった(一般法人法152条)。
なお、一般法人ではない法人については、医療法による医療法人のうちの財団型医療法人や私立学校法による学校法人に関して「寄附行為」が用いられるなど、従来どおりの概念が用いられている。
[淡路剛久]
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…設立にあたっては,まず,設立者が財団法人設立の意思をもって一定の財産を出捐(しゆつえん)し,同時にその財団法人の根本規則を定めなければならない(39条)。これを寄付行為という。財団法人の根本規則を定めた書面も寄付行為といわれるが(狭義の寄付行為),これには最小限,目的,名称,事務所,資産に関する規定,理事の任免に関する規定などが定められていなければならない(39条)。…
※「寄付行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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