盗品等を依頼を受けて保管すること(刑法256条2項)。刑法第2編第39章は、1995年(平成7)の刑法改正によって、「贓物(ぞうぶつ)の罪」という罪名が「盗品等に関する罪」に、また、「寄蔵」の語も「保管」に改められた。刑法第256条2項は、盗品等の保管、運搬、有償の譲り受け、処分のあっせんを処罰している。ただし故意犯であり、目的物が盗品等であることの認識を要する。このうち、盗品等保管罪は、財産犯人自身やその他の人から頼まれて、盗品等と知りながら、これを預かったり、質物として受領したりする場合に成立する。通説・判例によれば、この保管は有償・無償を問わない(有償に限るとする説もある)。窃盗犯人など本犯者(共同正犯者を含む)については本罪が成立しないが、本犯の教唆犯や従犯(幇助(ほうじょ)犯)については成立する。ただ、第257条の特例によって、本犯者の配偶者、直系血族、同居の親族もしくはこれらの者の配偶者が本罪を犯した場合には、その刑が免除される。
[名和鐵郎]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新