しん‐ぱん【審判】
① ある事件を
審理して判断、または
判決を下すこと。さばき。法律上では、
訴訟における審理と判決のほかに、行政機関が前審として特許の申請、海難事件などについて行なう
手続や、
家庭裁判所が家事事件や少年事件について行なう手続、またはその
裁判をもいう。
※西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉八「既にして、審判(〈注〉ギンミ)の日至りければ」
②
キリスト教で、神がこの世をさばくこと。
人間は、その罪のために、神からさばきを受けなければならないが、イエス‐キリストによる罪のあがないを信じる者は、ゆるされるとする。さばき。
※讚美歌(1903頃)目次「再臨審判」
③ 運動競技の
勝敗や
反則などを判定すること。また、その人。
※
毎日新聞‐明治三七年(1904)一一月一日「試合は午後一時十分より久保田敬一氏審判の下に開始せられしが」
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デジタル大辞泉
「審判」の意味・読み・例文・類語
しんぱん【審判】[書名]
《原題、〈ドイツ〉Der Prozeß》カフカの長編小説。未完。1925年に遺稿として刊行された。銀行員ヨーゼフ=Kが、理由もわからないまま逮捕・起訴され、死刑になるまでを描いた不条理小説。題名は、編者のマックス=ブロートが生前の著者との会話に基いてつけたもの。
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審判
しんぱん
法律上は裁判所の審理と裁判,とくに判決 (裁判所法 73,刑事訴訟法 377) 一般,家庭裁判所が家事事件および少年事件についてする手続 (裁判所法 31条の3,1項1,2号) ,行政機関が争訟の前審としてする手続 (裁判所法3条2項) などをいう。行政審判には,第2次世界大戦後新しく日本に導入された行政委員会 (公正取引委員会など) またはこれに準じる行政機関 (電波監理審議会など) が行うものと,戦前より存続していた特別審判機関が行うもの (特許審判と海難審判) とがある。行政審判を経て行われる判断 (通常,審決という) については,行政審判において認定された事実は,これを立証する実質的な証拠があるときには裁判所を拘束するという,いわゆる実質的証拠法則が法定されている場合がある (独占禁止法 80,電波法 99) 。最近では議会,政党,大学,宗教団体などの自律権との関係で裁判所の審理,判断の限界が問われる場合に司法権の範囲と限界の問題としても審判という用語が用いられてきている。
審判
しんぱん
Der Prozeß
ユダヤ系ドイツ語作家 F.カフカの小説。 1925年刊。平凡な銀行員ヨーゼフ・Kは,ある朝,何の理由もなしに突然逮捕される。審理は奇妙な法廷において行われ,Kは無罪を主張するが効果はない。弁護士や裁判官とつながりがあるという画家との交渉を通しても要領を得ず,結局は不可解のまま1年後に処刑される。教誨師の語る,「掟の門」の中へ入ることができず,待ち続けて死ぬ男についての寓話が,不条理の世界と,現代人の罪責を追求したこの小説全体の意味を伝えているようである。
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しんぱん【審判】
法学の分野では次の三つの場合に用いられる。(1)訴訟における審理,裁判の略称。審判妨害罪(裁判所法73条),審判の公開(刑事訴訟法377条)などという場合の審判はこの意味である。講学上も,この意味で用いられることが少なくない。(2)家庭裁判所が家庭事件および少年事件について行う手続(裁判所法31条の3‐1項)およびその結果出される決定(家事審判法13~15条)。この手続は非公開で,裁判官の大幅な裁量を許す形で行われ,裁判が決定(審判)の形をとる点で通常の訴訟手続と異なる。
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審判
英国の作家ディック・フランシスのミステリー(2008)。原題《Silks》。競馬界を舞台にしたシリーズの第42作。
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普及版 字通
「審判」の読み・字形・画数・意味
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世界大百科事典内の審判の言及
【行政審判】より
…職権行使の独立性を有する合議制の行政機関が,裁判手続に準じた手続を経て,処分その他の決定を行う過程をいう。このような行政審判は,第2次大戦前から存在した海難審判および特許審判を除いては,戦後,アメリカ法の影響のもとで,日本に導入されたものである。すなわち,戦後,行政の民主化の一環として,アメリカの独立規制委員会にならって,各種の行政委員会が設置されたのであるが,同時に,それらの行政委員会がその準立法的権限や準司法的権限を行使する際の手続として,行政審判が導入された。…
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