寺社奉行(読み)じしゃぶぎょう

精選版 日本国語大辞典 「寺社奉行」の意味・読み・例文・類語

じしゃ‐ぶぎょう ‥ブギャウ【寺社奉行】

〘名〙
鎌倉室町幕府職名の一つ。寺社祭祀法要営繕、人事、訴訟など、一切の事務をつかさどったもの。鎌倉幕府は、はじめ必要に応じ奉行人から任命したが、のち定置のものとなり、別に六波羅にも置かれ、畿内近国の寺社を取り締まらせた。室町幕府は、前代の職制を踏襲し、三、四人を置いたが、のち寺奉行と社家奉行を分離し、また別に、八幡宮・神宮・山門・南都・寺社造営・住持などの諸奉行をも置き、職務を分掌させた。
吾妻鏡‐建仁三年(1203)一一月一五日「鎌倉中寺社奉行事更被之」
江戸幕府の職名の一つ。全国の寺社およびその領民をはじめ、神官僧侶、楽人、盲人、陰陽師、連歌師などを統轄し、また、私領相互間の訴訟を受理したもの。奏者番である譜代大名から選任され、四、五人を定員とした。勘定奉行町奉行と合わせて三奉行と称され、評定所一座の構成員として、重要事件の裁判・評議を担当。属吏に、家臣から選出した留役、寺社役、取次などの役職があり、自己の江戸屋敷を役所として、月番で執務した。
※禁令考‐前集・第五・巻四〇・元祿五年(1692)一一月「新地を古跡に被仰付覚〈略〉寺社奉行中江、老中、牧野備後守列座、申渡之」

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デジタル大辞泉 「寺社奉行」の意味・読み・例文・類語

じしゃ‐ぶぎょう〔‐ブギヤウ〕【寺社奉行】

鎌倉幕府以降、寺社の領地・建物・僧侶・神官のことを担当した武家の職名。江戸幕府では将軍直属で三奉行の最上位に位置し、楽人陰陽師おんようじ・囲碁将棋師に関する事項をも扱った。

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百科事典マイペディア 「寺社奉行」の意味・わかりやすい解説

寺社奉行【じしゃぶぎょう】

鎌倉・室町・江戸幕府の職名。鎌倉・室町幕府では寺社関係の訴訟を取り扱った役職で,ほかに幕府と関係の深い寺社に個別に置いた奉行人(別奉行(べつぶぎょう))をもいった。江戸時代には,全国の寺社および寺社領民の支配や訴訟審理を管掌し,宗教統制をつかさどった。職制としては1635年設置され,譜代大名(ふだいだいみょう)から3〜5名(多くは4名)が任じられた。初めは老中(ろうじゅう)所管,1662年以降は将軍の直属となり,三奉行(勘定・町・寺社)の内では最上の地位にあった。→奏者番(そうしゃばん)/勘定奉行(かんじょうぶぎょう)/町奉行(まちぶぎょう)
→関連項目江戸幕府大岡忠相大岡忠相日記御仕置例類集三奉行将棋所所司代神社土浦藩天文方評定所奉行触頭本末制度水野忠邦役方

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「寺社奉行」の意味・わかりやすい解説

寺社奉行
じしゃぶぎょう

江戸幕府の職名。1635年(寛永12)創置。これ以前の寺社方は僧録司金地院崇伝(こんちいんすうでん)の支配下にあった。定員は4人(将軍直属、大名役、諸大夫(しょだいぶ)、芙蓉間詰(ふようのまづめ))。町(まち)・勘定(かんじょう)の両奉行(旗本役)とともに三奉行と称し、1658年(万治1)以降は奏者番(そうじゃばん)(員数20~30人)のなかから兼帯した。1862年(文久2)奏者番は廃止されて本役となった。幕閣枢要の地位を占め、『明良帯録(めいりょうたいろく)』に「器量人才之仁(さいのじん)にあらざれば其(その)任に堪(たえ)ず」とあり、譜代(ふだい)大名はここを振り出しに若年寄(わかどしより)や大坂城代、京都所司代(しょしだい)あるいは老中などの重職へと上った。自邸を役所とし、月番を定めて政務をみた。全国の神官、僧侶(そうりょ)をはじめ、楽人(がくにん)、検校(けんぎょう)、連歌師、陰陽師(おんみょうじ)、古筆見(こひつみ)、碁将棋(ごしょうぎ)所および幕府縁故の農工商を支配し、また、関八州、五畿内(きない)、近江(おうみ)、丹波(たんば)、播磨(はりま)を除いた、その他の諸国私領の訴訟を聴断した。訴訟のうち、支配下のものは内寄合(うちよりあい)と称し、月番の邸に同役と会して裁決したが、他の支配下のものはかならず評定所(ひょうじょうしょ)において諸役と合議し決定した。属僚に寺社奉行吟味物調役(ぎんみものしらべやく)、神道方(しんとうがた)、紅葉山(もみじやま)火之番、紅葉山御宮御霊屋付坊主(おみやみたまやつきぼうず)、紅葉山御高盛(おたかもり)坊主、紅葉山御宮付御縁頬(ごえんづら)坊主、紅葉山御霊屋付御縁頬坊主、紅葉山御掃除之者組頭、紅葉山御高盛六尺があり、また家臣のなかから手留役、寺社役、取次、大検使、小検使などの役人が任命されて、その職務を分掌した。ちなみに与力、同心は置かれなかった。

[北原章男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「寺社奉行」の意味・わかりやすい解説

寺社奉行
じしゃぶぎょう

鎌倉,室町,江戸時代に宗教行政を司った役所。鎌倉時代には主として幕府直轄領の寺社を監督した。室町幕府は鎌倉幕府の制度を踏襲し,江戸時代には,初め金地院崇伝 (→崇伝 ) や板倉重昌が寺社行政を行なっていたが,崇伝の死後寛永 12 (1635) 年全国の寺社ならびに寺社領を監督する寺社奉行の職制が確定した。その他,キリシタン取締りや関八州外の旗本の訴訟裁判をも司った。定員は4名で,奏者番を兼ね,譜代大名から選任された。幕府における地位はいわゆる三奉行中最上位におかれ,また権限も最も強く,自宅を役宅としていた。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「寺社奉行」の解説

寺社奉行
じしゃぶぎょう

江戸幕府の職名。1635年(寛永12)初設。奏者番が兼職。大名役で,寺社・町・勘定の3奉行の最上位。定員4人(3~5人),うち1人が月番奉行となる。62年(寛文2)老中所管から将軍直属になった。職掌は全国の寺社と寺社領の管理および宗教統制,関八州外の私領の訴訟など。また寺社領の領民,神官・僧尼や,楽人・検校(けんぎょう)・連歌師・陰陽師・碁将棋所など諸職の者を統轄した。自邸を役宅とし,下僚には家臣(寺社役・平留役・取次,大・小検使など)を用いたが,幕府から吟味物調役が出向。大坂城代,京都所司代をへて老中になる昇進コースがあった。

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世界大百科事典 第2版 「寺社奉行」の意味・わかりやすい解説

じしゃぶぎょう【寺社奉行】


【中世】
 鎌倉・室町幕府において寺社関係の訴訟を扱った役職。また幕府と関係の深い寺社に個別に配置されて,寺社内部の紛争の処理や幕府への訴訟の取次ぎなどに当たった奉行人(別奉行)をもいう。相互に関係があるが,便宜的に二つに分けて記す。(1)前者は1194年(建久5)5月,右京進中原季時が寺社の訴えを執り申すべきことを命じられた《吾妻鏡》の記事を初見とし,鎌倉幕府では太田時連や二階堂貞雄などがこの職についており,訴訟事務の練達者が任じられる重職であった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「寺社奉行」の解説

寺社奉行
じしゃぶぎょう

江戸時代,幕府の職名
定員はおよそ4名で,全国の寺社・寺社領の人民・僧侶・神職などを支配。三奉行中最も地位が高く,譜代大名から選任された。評定所の構成員。

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世界大百科事典内の寺社奉行の言及

【奏者番】より

…任務は年始・五節句等に将軍に謁見する大名等の姓名を披露すること,献上品・下賜品の受渡し,殿中で元服する大名に作法を指導すること,三家・大名家への上使等であった。また寺社奉行は1658年(万治1)以降奏者番より兼帯する例となった。1862年(文久2)に至りいったん廃止されたが,翌年旧に復した。…

【評定所】より

…評定所一座の勤務時間は朝卯半刻(午前7時ごろ)から夕申刻(午後4時ごろ)までであった。評定所で取り扱う事件は,公事出入(民事)では原告,被告の支配が異なる事件で,寺社および寺社領,関八州以外の私領からの出訴は月番の寺社奉行が目安裏判をして評定所へ送り,江戸町中からの目安には町奉行が,関八州の幕領,私領および関八州外の幕領からの出訴は勘定奉行が目安裏判をすることになっていた。詮議事(刑事)では,とくに重要な事件や複雑な事件,あるいは上級武士にかかわる事件を取り扱った。…

※「寺社奉行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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