専属的裁判権(読み)センゾクテキサイバンケン

デジタル大辞泉 「専属的裁判権」の意味・読み・例文・類語

せんぞくてき‐さいばんけん【専属的裁判権】

排他的・独占的に裁判を行う権利。
[補説]日米地位協定では、米軍軍人軍属家族に対し、日本法令では罪に問われない犯罪でも米国の法令に触れる場合は米軍当局が専属裁判権を有し、米国の法令では罪に問われない犯罪でも日本の法令に触れる場合は、日本側が専属裁判権を有するとしている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

1 食肉目クマ科の哺乳類の総称。全般に大形で、がっしりした体格をし、足の裏をかかとまで地面につけて歩く。ヨーロッパ・アジア・北アメリカおよび南アメリカ北部に分布し、ホッキョクグマ・マレーグマなど7種が...

熊の用語解説を読む