精選版 日本国語大辞典 「小作争議」の意味・読み・例文・類語
こさく‐そうぎ ‥サウギ【小作争議】
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地主から土地を借りて農業を営む小作人が、小作料その他のことで地主と紛争を起こし争議となる事件。第二次世界大戦前における日本の農民運動の主要な形態であった。
[大島 清]
小作争議は、明治維新後、地主的土地所有が形成される過程で散発的に起こったが、全国的に発生し社会問題となったのは20世紀に入ってからである。日露戦争(1904~1905)のころになると地主的土地所有は強大となり、小作地面積は全国総耕地の45%を超え、地主の圧迫と小作料の重圧下に、小作人の窮乏は深まった。
1907年(明治40)以降、各府県で相次いで米穀検査規則が施行され、地主は良質米を得るため、小作人に米の品質改良を強要したので、小作人の反発を招き、彼らはその代償として生産奨励金の交付や小作料の引下げを地主に要求し始めた。とくに第一次世界大戦後、1920年(大正9)に勃発(ぼっぱつ)した経済恐慌をきっかけに農民生活が悪化すると、小作争議は燎原(りょうげん)の火のごとく全国に広がった。すなわち、1917年には85件にすぎなかったものが、1920年には408件、1926年には2751件に激増、参加小作人の数は1926年に15万人を超えた。この1920年から1926年までが農民運動の第一次高揚期である。
この期の争議の特徴点をあげると、(1)農民要求の中心は「小作料を減免せよ」で、彼らは積極的攻勢に出、(2)彼らの指導には主として日本農民組合(日農。1922年創立)があたり、(3)争議は比較的大規模で、なかには長期にわたるものがあり(たとえば岡山県藤田農場、新潟県木崎村、岐阜県山添村など)、(4)小作人側の勝利に終わるものが多かった。
初めは守勢にたたされた地主階級は、1925年、大地主を中心に大日本地主協会を結成して小作側に対抗し、また小作調停法(1924)を活用して争議を法廷に持ち込み、国家権力を背景にその利益を守って争った。また地主のそそのかしで暴力団が争議に介入することもあり、他方、争議が過熱して小作人が地主宅を焼き打ちするなど騒擾(そうじょう)事件が起こることもあった。
小作争議件数は大正末期に一時減少したが、昭和恐慌が始まるころからふたたび増加し、農民運動の第二次高揚期(1929~1935)を迎えた。この期の特徴は、(1)農民要求は「地主の土地取り上げ反対」「耕作権を守れ」「土地を農民へ」を中心とするようになり、地主の小作契約解除通告に対し、小作側は守勢にたって防戦し、(2)農民組合は全国農民組合(全農。1928年結成)が主力となり、(3)争議は小規模化し、法廷闘争が増え、(4)地主の攻勢と官憲の弾圧によって小作側の敗北に終わるものが多くなった。戦局が進むと、争議の合法性は奪われ、農民組合の解散が相次いだ。この期の代表的争議は、新潟県和田村、秋田県前田村、北海道雨竜(うりゅう)農場争議などである。
[大島 清]
封建社会の農民に課せられた年貢(ねんぐ)の重みをそのまま引き継いだ半封建的地主階級は、土地を求める農民の必死の競争を利用して小作料の引上げを図り、農民を苦しめた。これに加えて、資本主義が発展し、農民から買い入れる農産物は買いたたき、売る物は価格をつり上げ、こうした不等価交換を通じて農民を収奪した。この窮状から脱出するため、農民は一方で経営技術を改善し生産力向上に努力したが、他方、彼らに直接に対立している地主の搾取に抵抗し、人間的解放を求めたのである。また、第一次世界大戦後、デモクラシーと社会主義の思想が農村にも波及し、労働運動家やキリスト教人道主義者あるいはマルクス主義者らの啓蒙(けいもう)活動にも影響されて、農民の間に階級的自覚が高まった。
こういう時代の潮流のなかで、個人的な経営改善努力に満足せず、団結の力によって組織的に問題を解決しようとする階級意識が農民の間に強まっていった。このような社会的経済的な条件と農民の主体的成熟が一定の点に達したとき、不作と恐慌による急激な生活悪化がきっかけとなって、小作人は地主との闘争に立ち上がったのである。
[大島 清]
小作争議の結果、一般に小作料は20%前後低下し、争議地周辺の村にも程度の差はあれ影響は及んだ。農民生活はそれだけ改善され、逆に地主の経済状態は悪化した。しかし争議が敗北すると、小作人は土地を引き揚げられて困窮し、また争議指導者の検挙、投獄など弾圧による犠牲も大きかった。小作人を含む貧農大衆の生活は悲惨を極め、不作や恐慌になると馬も娘も土地までも売り、借金の高利に苦しんだ。そういう農民も、小作争議によって部分的ながら経済状態は改善され、地主に対する前近代的人間関係も民主化され、集落における農民の発言権も強くなった。そして従来は地主階級によって独占されていた村政も、農民の政治的進出によって制約されるようになった。長期にわたり農民組合員が村会議員の多数を占め、村長や助役などに就任して村政の主導権を握った群馬県強戸(ごうど)村(現太田市)の例はその典型であった。このように小作争議の波は地主的土地所有を後退させ、農村民主化を大きく前進させた。
[大島 清]
『農林省編『小作関係資料』全16巻(1979・御茶の水書房)』▽『農地制度資料集成編纂委員会編『農地制度資料集成 第2・3巻』(1969、1973・御茶の水書房)』▽『農民運動史研究会編『日本農民運動史』(1961 ・東洋経済新報社/再版・1977・御茶の水書房)』
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小作農による地主への争議の総称。農民組合や小作組合を組織としたものが多い。1922年(大正11)全国的組織の日本農民組合が結成され,24年に小作調停法が施行されるにおよんで争議が多発。26・27年(昭和元・2)を頂点とするものは,全国一の地主地帯である新潟県や西日本を中心として大規模な争議が多く,小作料の減額や小作条件の改善を実現した。昭和恐慌期を頂点とするものは,東日本を中心として地主の土地取上げに対する返還闘争の色合が濃くなり,小規模かつ防衛的なものに転換した。争議を指導すべき日本農民組合・全国農民組合も分裂し,小作側の敗北に終わるものが多かった。
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…労働争議の大半は,自然発生的な厭戦感情に基づく無意識的・無自覚的なものであったが,なかには労務管理の拙劣さから生まれた集団暴行事件,〈オシャカ〉と呼ばれる不良品をひそかにつくる〈オシャカ闘争〉などもあった。 小作争議件数は,1941年3308件,42年2756件,43年2424件,44年2160件と漸減はしたもののかなりの高水準を維持し,争議に参加した小作人総数は9万1425名であったが,小作争議の大半は自然発生的かつ小規模な個別争議であった。小作争議の新たな原因としては,食糧事情の悪化や地主の帰村による小作地の取上げ,軍需工場の地方分散にともなう農地転売のための地主からの小作契約解除の申入れなどがあり,小作農民側は,小作統制令に基づく小作料減額の積極的要求や兼業収入の増加分による小作地買取り要求などで地主に対抗した。…
…それに対応して政府の労働政策も,労働組合を事実上公認してそれを取り締まる方向に転換してくるが,治安警察法の改正と同時に制定された労働争議調停法が,その母法となるべき労働組合法が成立せずに施行され,20年代後半に頻発する中小企業の労働争議に適用されながら,集団的労資関係の未成熟のまま警察行政と結びついた法外調停が主流となった点にみられるように,労働権の公認を基礎とする現代的労資協調体制は成熟しないで終わった。
[地主勢力の後退]
段階的変容の第3は,第1次大戦期の急激な農産物市場ならびに労働市場の拡大を契機にして農村へ貨幣経済が浸透し,一方で地主層の有価証券投資が進み,他方で自小作・小作農民の商品生産者化,兼業農業化が進み,それを背景にして20年恐慌後米価が低迷するなかで小作争議が広範に展開し,そのために地主採算が悪化して地主制が後退過程に入ったことである。小作争議の高揚に対処して農商務省官僚の主導により半封建的地主小作関係を改革する新しい農地立法が企画されるが,地主勢力の反対により,小作権を強める農地法と小作組合法は成立せず,直接に小作争議の鎮定をはかる小作調停法だけが成立する(1924)。…
※「小作争議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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