精選版 日本国語大辞典 「小物成」の意味・読み・例文・類語
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江戸時代における雑税の総称。本田畑に課せられる本途物成(ほんとものなり)(本年貢)に対して、それ以外の雑税を小物成(小年貢)とよんだ。主として山年貢、野年貢、野手米(のてまい)、池役、河岸役(かしやく)、茶年貢、漆(うるし)年貢などの山林、原野、河海に対する課税と、水車運上(うんじょう)、問屋運上、鉄砲運上、酒屋運上などの商工業やその他の営業に対する課税に大別できる。その種類と名称は、「国々所々ニ而其名目夥(てそのめいもくおびただ)シク有テ、其品々書尽シ難ケレバ」(地方凡例録(じかたはんれいろく))といわれるほど多い。毎年一定額を納入するものと、それ以外に浮役(うきやく)といわれて、年季を限ったり、臨時に納めるものがあった。
[吉永 昭]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
小年貢とも。江戸時代の年貢のうち,本年貢すなわち本途物成以外の雑税の総称。おもに山林・原野・川海の利用および収穫物に対して賦課され,毎年一定額が上納された。山年貢・野年貢・萱野銭(かやのせん)・池魚役・漆年貢などは広くみられた小物成だが,種類・名称は地域的特色を反映して多種多様である。はじめは米納・金納とともに現物納もみられたが,やがて金納が一般化した。小物成は,広義には浮役や高掛物(たかがかりもの)を含むが,狭義には,おもに冥加・運上をさす浮役や村高に応じて賦課される高掛物は含まない。ただし,初期には浮役と小物成が同義に用いられた場合もある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…戦国時代に浮役とは,浮役衆または浮勢(うきぜい),浮備(うきそなえ)ともいわれて予備軍を指すが,近世には年貢の一種と理解されている。年貢は田畑にかかる正租の本途物成(ほんとものなり)と,それ以外の山林,原野,河海などにかかる雑租の小物成に大別することができ,小物成はさらに毎年,定額でかかるものと,臨時にかかるものとに分かれるが,臨時にかかるものを浮役という。地方によっては浮物成とも,浮小物成,散(ちり)小物成ともいう。…
…江戸時代における雑税で,小物成(こものなり)の一種。商業,工業,運送業,漁業,狩猟などに従事する者に対して課せられた。…
…江戸時代の年貢で,田・畑・宅地など検地によって高に結ばれた土地に賦課された本年貢で,たんに本途または物成とも略す。同じく農民に賦課されたものであっても,山野・河川の用益に課せられた小物成(こものなり),冥加(みようが)・運上金などの浮役(うきやく),普請・助郷(すけごう)などに夫役(ぶやく)を提供する諸役と区別される。通例,田方の物成は米の現物納であり,畑方の物成は石高(こくだか)で算定されても金銀で代納されることが多い。…
※「小物成」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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