精選版 日本国語大辞典 「庸」の意味・読み・例文・類語
よう【庸】
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律令制での租税負担の一つ。養老令では年間10日の歳役(さいえき)の義務を規定し,その代納の庸として1日あたり2尺6寸の布を納めるとする。大宝令では全員が布2丈6尺を納める規定で,養老令でも歳役の徴発はなく,庸は調と並ぶ基本的税目であった。次丁は正丁の半額,中男および京・畿内は免除された。庸の品目は布のほか米・塩・綿で,706年(慶雲3)額は半減されている。改新の詔(みことのり)に仕丁・采女(うねめ)のため郷土の50戸が庸布・庸米をだす制がみえ,こうした仕丁などの資養物としてのチカラシロの制を前提として,大宝令で雇役制の成立とともに税制として庸が成立した。のちの調庸布の制を除けば,庸は調と区別されるのが原則で,調が大蔵省に納入されるのに対して民部省に納入され,雇役の功直(こうちょく)のほか,衛士(えじ)・仕丁・采女などの食料にあてられるなど用途も異なり,資養物としての性格をもち続けた。
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[律令制下の織物]
7世紀初頭から始まった遣隋使や遣唐使の派遣によってもたらされた文物や技術,学問,制度などの中で,国家体制の基本をなす律令制の導入は,染織品の生産,発展にもきわめて大きな影響を与えた。律令制にもとづく税の基本は租と調・庸であったが,調・庸には主として絁(あしぎぬ)と麻の織物があてられていた。それは中央政府の財物として地方から輸送することが比較的容易であり,また一つには,織物の場合1人の人間の1日の労働量が,生産状態にきわめて明確に現れるという利点があったからである。…
…その内容は租(丁あたり粟2石)と調(丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これは庸と呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。かように公課が成丁ひとりひとりに賦課されたのは,成丁に田地を分給する均田制が背後に想定されたからであるが,7世紀後期には土地不足等による均田制のゆきづまりが顕在化し,課役以外の地税(所有田土面積に応じて賦課)や税銭(資産等に応じて各戸から徴集)等に公課の比重が移行するようになった。…
…飛鳥浄御原令(689施行)では,中央の土木工事に徴発される力役は無償であった。しかし,大宝令(701制定)で新しく中央の力役として規定された年10日間の歳役(さいえき)は,実際にはすべて代納品である庸(よう)布2丈6尺でおさめることにし,必要な力役は庸の一部を財源として強制的に差発した。これが雇役で,同じ雇傭であっても強制を伴わない和雇(わこ)と区別されている。…
…その完成形態を示す唐の〈開元賦役令〉によりその大体を略述すると,まず徴収対象は九品以上の官人や王公貴族および旌表者(忠孝節義を表彰された者),僧侶道士と身体障害者,部曲・奴隷等の賤民を除く良民の男子正丁に限定され,対象者(課口)でも,老親などのめんどうをみる者(侍丁),服喪者,兵士,色役(しきえき)従事者等は実際の徴収を免除された(見不輸(げんふゆ))。 次に税額は毎丁租が粟(あわ)2石(約60l),調が絹(けん)・綾(りよう)・絁(し)というきぬで2丈と綿(まわた)3両,非養蚕地では麻布2丈5尺と麻糸3斤,庸は力役20日分(閏年には22日分)の代納で1日当り絹3尺または麻布3尺7寸5分の割で,計絹1匹2丈(=6丈),麻布1端2丈5尺(=7丈5尺)となり,調庸は併せて一括徴収されるから,毎丁絹2匹(約24m)あるいは麻布2端(約30m)の負担である。調庸については地域別に特産品で代納することが行われ,嶺南で銀に代えて納入された実物が西安何家村遺跡で発見された。…
…北朝では六丁兵,八丁兵,十二丁兵という交代制の徭役に徴発されたが,隋・唐では兵農一致の府兵制が整備されるにつれ,賦役はふつう兵役を除く力役を指称するようになる。 すなわち隋・唐の均田制下の人民の負担には,租庸調と雑徭があった(均田法)。このうち庸というのが本来は力役であり,正役または歳役と呼ばれて,年に20日間中央政府の行う土木事業に従事した。…
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[古代]
大化以前には氏上(うじのかみ)が氏人(うじびと)に調(財物)と役(労力)を出させた。律令制下では庸(よう),歳役(さいえき),雑徭(ぞうよう)などといわれ,人身に賦課された。律令政府は20~60歳までの男子を正丁(しようてい)とし,庸(10日間にわたる中央官衙(かんが)での無償労役で,布での代納が認められていた)を課し,国司の監督下に1年に60日間の公共事業に従事させることもあった。…
※「庸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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