はいき‐ぶつ【廃棄物】
〘名〙 不用として捨てさるもの。
敗物。
廃物。〔稿本化学語彙(1900)〕
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デジタル大辞泉
「廃棄物」の意味・読み・例文・類語
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廃棄物
はいきぶつ
solid waste
生産,流通,生活に伴って発生する各種のごみや不要物をいう。元来,自然の循環過程のなかに無理なく組み込まれていたが,人口の稠密化,廃棄物の増大,さらには自然還元の困難な廃棄物の出現などで,人為的な処理,処分が必要とされるようになった。日本でも明治になってから汚物掃除法,さらに 1954年清掃法が制定され,家庭からの廃棄物の処理は市町村が行なう事業とされた。しかし 1960年代から生産力の飛躍的増大により,産業廃棄物の排出が増大し,一方これに呼応して消費面での大量使い捨て時代となり,都市の廃棄物が爆発的に増加,これに対処するため,1970年には清掃法を廃止して「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定された。廃棄物処理法は廃棄物を大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分けて処理,処分の体系を確立し,またその責任のあり方を明確にした。廃棄物処理法にいう廃棄物とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,糞尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体,その他の汚物または不要物であって,固形状または液状のもの,としている。放射性物質および放射性物質に汚染された物(→放射性廃棄物)は含まれない。2011年における一般廃棄物の総排出量は約 4500万t,産業廃棄物の総排出量は約 3億8000万tとなっている。
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はいきぶつ【廃棄物】
占有者にとって不要とみなされ,処理する目的で排出または廃棄した物,あるいは保管されている物をいう。ごく一般的なイメージでは廃棄物=ごみであるが,廃棄物の取扱いについてはおもに〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(〈廃棄物処理法〉と略される)により定められており,その定義によれば廃棄物とは,ごみ,粗大ごみ,燃殻,汚泥,糞尿(ふんによう),廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物または不要物であって,固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染されたものを除く)をいうとされている。
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