デジタル大辞泉
「引渡し」の意味・読み・例文・類語
ひき‐わたし【引(き)渡し】
1 拘束した人や占有した物を他に引き渡すこと。また、売買契約の成立した商品などを売り手から買い手に引き渡すこと。
2 幕などを張り渡すこと。
「かりそめの仮り屋などいへど、風すくまじく―などしたるに」〈更級〉
3 遊女を客に引き合わせること。
「かか衆が―の酒事すぎて」〈浮・一代男・七〉
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ひきわたし【引渡し】
法律用語としては,まず民法178条が,動産に関する物権の譲渡には対抗要件として〈引渡し〉が必要であるとしており,そこでいう引渡しは占有の移転を意味し,現物を実際に引き渡す場合(現実の引渡し)のほか,簡易(の)引渡し(譲受人またはその代理人が現に占有物を所持している場合に当事者の意思表示のみによってなされるもの。182条2項),占有改定(自己の占有物を爾後は本人(譲受人)のために占有する旨の意思表示をして本人に間接占有を得させるもの。
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引渡し
ひきわたし
traditio; Übertragung
法律用語。当事者の合意に基づく占有の移転。引渡しとしては,現実の引渡し (民法 182条1項) だけでなく,観念的な引渡しを認めている。簡易の引渡し,たとえば賃貸人が賃貸物の所有権を賃借人に譲渡して引渡すには,賃貸人がいったん賃貸物を取戻したうえ,あらためて現実の引渡しをするような手間を省いて,引渡しを受ける者が現実に占有しているときは,単に当事者の意思表示だけで引渡しがあったものと認められること (同条2項) ,および占有改定 (183条) ,指図による引渡し (184条) がそれである。
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