強制競売(読み)きょうせいけいばい(英語表記)Zwangsversteigerung

精選版 日本国語大辞典 「強制競売」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐けいばい キャウセイ‥【強制競売】

〘名〙 不動産に対する強制執行一つ債務者の不動産を競売し、その代価債権者に対する弁済にあてる方法で、最も基本的なもの。不動産のほか船舶自動車などに対する強制執行についてもこの方法がとられる。
民事訴訟法(明治二三年)(1890)六四二条「強制競売の申立には」

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デジタル大辞泉 「強制競売」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐けいばい〔キヤウセイ‐〕【強制競売】

不動産に対する強制執行の一。債務者の不動産を差し押さえ、入札せり売りなどの方法で換価して債権者への弁済にあてるもの。

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世界大百科事典 第2版 「強制競売」の意味・わかりやすい解説

きょうせいきょうばい【強制競売】

法律用語。〈きょうせいけいばい〉と読むことが多い。不動産などに対する強制執行の一方式で,債務者の負う金銭債務の弁済のため,その所有する不動産等を裁判所の手で売却し,その代金(換価代金)を,債務の弁済にあてるもの(民事執行法43条以下)。同じく不動産に対する強制執行であっても,強制管理が,不動産等を売却せずに,そこからの収益(賃貸料など)を債務の弁済にあてるものであるのと異なる。強制競売の対象は不動産そのものに限られず,不動産の共有持分,登記された地上権永小作権なども不動産とみなされるほか,船舶(20トン以上),航空機,自動車,建設機械なども強制競売の対象となる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制競売」の意味・わかりやすい解説

強制競売
きょうせいけいばい
Zwangsversteigerung

不動産に対する強制執行の方法の一種。債権者の申立てに基づき裁判所が強制競売開始決定を行なって目的物を差押える。そして競売期日に執行官をして入札,競り売りまたは最高裁判所規則の定める方法で売却させ,買受人のなかの最高価買受申出人を定め,その者に対して売却許可決定をする。これによって従来不動産上に存在した抵当権などの負担は消滅し,競落人は不動産の所有権を取得する。さらに裁判所は,買受人から払われた不動産の代金を債権者に配当して,手続を終了する。

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世界大百科事典内の強制競売の言及

【不動産執行】より

…金銭債権の満足のために債務者所有の不動産に対して行う強制執行。その不動産を売却して代金を債権者に配当する強制競売と,裁判所が選任する管理人がその不動産を管理し,収益を債権者に配当する強制管理の2種類があり,どちらの方法で行うかは執行を申し立てる債権者が選択する(民事執行法43条)。強制管理は債務者の有するアパート等,継続的に収益を生ずる不動産について行われることが多い。…

【強制競売】より

…同じく不動産に対する強制執行であっても,強制管理が,不動産等を売却せずに,そこからの収益(賃貸料など)を債務の弁済にあてるものであるのと異なる。強制競売の対象は不動産そのものに限られず,不動産の共有持分,登記された地上権,永小作権なども不動産とみなされるほか,船舶(20トン以上),航空機,自動車,建設機械なども強制競売の対象となる。 強制競売は,民事執行手続中,最も複雑で,その運用には,むずかしい法律判断が伴うため,執行機関としては執行裁判所(不動産の場合はその所在地を管轄する地方裁判所)があてられている。…

※「強制競売」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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