出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
… 間接事実とは,いずれの場合にも,主要事実の存否を経験上推認させる事実をいう。徴憑(ちようひよう)ともいう。たとえば,民事の貸金返還請求訴訟では,被告が原告から金銭を受け取ったという事実とその際返還の合意をしたという事実が主要事実であり,そのころ被告は金に困っていたとか原告は貸与するため銀行で預金をおろしたという事実は間接事実である。…
※「徴憑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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