精選版 日本国語大辞典 「恩給」の意味・読み・例文・類語
おん‐きゅう ‥キフ【恩給】
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日本の公務員に対する年金制度の一種。主として第二次世界大戦終了までの旧軍人と、共済組合制度に移行する前に退職した文官の、本人および本人死亡後の遺族の生活保障として給付される年金または一時金であり、社会保障制度の一環とされる。
[一杉哲也・羽田 亨 2022年6月22日]
1875年(明治8)の太政官達(だじょうかんたっし)「陸軍武官傷痍(しょうい)扶助及ヒ死亡ノ者祭粢(さいし)並ニ其(その)家族扶助概則」および「海軍退隠令」によって陸海軍人を対象として発足し、1884年には「官吏恩給令」によって文官にも支給されるようになった。別に学校教職員、警察官などに対する恩給制度も制定された。このように官吏の種類ごとに設けられてきたものを整理統合したのが、1923年(大正12)の「恩給法」であり、1933年(昭和8)の大改正をはじめとする数次の改正を経ながら、官吏の年金制度として特権的な役割を担ってきた。第二次世界大戦後、軍国主義体制の解体、民主化を求める占領政策のもとで、軍人などの恩給は停止されたが、対日講和条約発効後、1952年(昭和27)に「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が制定され、翌年には軍人恩給も復活した。文官については戦後も戦前の制度が適用されていたが、1956年に「公共企業体職員等共済組合法」、1958年に「国家公務員共済組合法」、1962年に「地方公務員等共済組合法」が制定されて、順次恩給法の適用外となり、共済組合制度に移行することとなった。
[一杉哲也・羽田 亨 2022年6月22日]
現在支給されている恩給には年金と一時金がある。年金には普通恩給、傷病恩給、扶助料、傷病者遺族特別年金があり、前二者は本人、後二者は遺族に支給される。一時金には傷病賜金、一時恩給、一時扶助料がある。普通恩給は、公務員として一定年数(職種別に12~17年の幅がある)在職し、退職したときに支給される。傷病恩給には、公務傷病のため重度障害となった者に支給される増加恩給、重度障害に達しなかった者に支給される傷病年金などがある。
年金恩給受給者は、その性質上しだいに減少してはいるが、2020年度(令和2)末において19万2000人(うち旧軍人18万9000人)であり、恩給関係費は2020年度一般会計歳出の0.2%を占めている。共済制度と異なりその財源がほとんど国庫負担であること、第二次世界大戦中の旧植民地から事実上徴兵された人たちに適用されていないこと、近年の防衛意識増進の意向と結び付いて考慮されることが多いこと(換言すれば、社会保障制度の一環と認識されていないこと)などが問題点とされる。
[一杉哲也・羽田 亨 2022年6月22日]
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恩恵を施すこと。中世では,封建的主従関係のなかで奉公をねぎらい功労を賞するため,主人から従者に与えられる報償(恩)のうち,所領の給与をいうことが多い。鎌倉幕府の御家人に対する所領給与は,旧来の所領に対する権利を確認する本領安堵と,新たに所領所職を給与する新恩給与とに大別されるが,新恩だけを恩給という狭義の用法もあった。安堵された本領は私領,新恩として給付された所領は恩領として区別され,恩領の処分がきびしく制約されていたのに対し,私領の処分は原則的に自由だった。しかし幕府はしだいに私領も恩給として扱い,処分権を制約するようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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