考えや意見を記述した文書。地方自治の分野においては、地方公共団体の公益にかかわる事柄について、市町村議会の意思として決定した意見や希望をまとめた文書をさす。議会の議決に基づき、内閣総理大臣、国会、関係行政機関に提出される。地方自治法(昭和22年法律第67号)第99条では、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」として、提出する権限を認めている。意見書は法的な拘束力をもたないものの、住民の代表である議会の総意として尊重されなければならない。通常、議員や委員会の発議によって提案、採択されるか、市民や団体などから意見書提出を求める請願や陳情を経て会議に諮られ、可決後に議長名で提出される。
[編集部]
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