懲役(読み)ちょうえき

精選版 日本国語大辞典 「懲役」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐えき【懲役】

〘名〙 自由刑一つ監獄に拘置して定役(じょうえき)に服させること。無期懲役有期懲役とがある。懲役刑。
太政官日誌‐明治六年(1873)一〇月二八日「名東県下暴民処刑届書〈略〉一懲役十年 付和随行火を放つ者 十七人」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「懲役」の意味・読み・例文・類語

ちょう‐えき【懲役】

自由刑の一。刑事施設拘置して一定労役に服させる刑罰無期有期の2種がある。
[補説]令和7年(2025)から、懲役刑は禁固刑と一本化され「拘禁刑」となる予定受刑者は、その特性に応じて、刑務作業が課されるか、または再犯防止に向けた指導を受ける。
[類語]禁錮拘留

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「懲役」の意味・わかりやすい解説

懲役
ちょうえき

禁錮(きんこ)、拘留と並ぶ自由刑の一種。刑事施設に拘禁するだけでなく、作業を強制的に科すことを刑罰の内容とする(刑法12条)。この点で、受刑者からの「申出による作業」のみを認める禁錮・拘留の場合と異なる(刑事収容施設法92条・93条)。懲役は破廉恥犯道徳的または倫理的に非難されるべき動機により犯される犯罪)に対する刑罰であると理解される。

 懲役には無期と有期の別があり、有期は1月以上20年以下であるが、加重する場合には30年まで延ばすことができ、減軽する場合には1月未満にすることができる(同法12条・14条)。懲役の場合、刑務作業は刑罰内容であるとはいえ、単なる苦痛の賦科ではなく、勤労意欲の喚起や職業的技能・知識の習得などを目的とする。刑事収容施設法ではこの点を強調して、作業は矯正処遇の一方法であると規定する(刑事収容施設法84条)。

 犯罪に破廉恥・非破廉恥の区別のないこと、禁錮受刑者のほとんどが申出による作業を行っていて、実質上両者の区別がなくなっていることなどを論拠にする「懲役・禁錮の一本化論(単一刑論)」は、昭和40年代の改正刑法草案の検討過程で有力に主張されたが、近年の立法論においては影を潜めている。

 現在では全受刑者の99%以上を占める懲役受刑者の処遇については、監獄法の全面改正に伴って成立した刑事収容施設法により、改善更生目的が強調され(同法30条)、受刑者ごとに定められる「処遇要領」に基づいて矯正処遇が実施され(同法84条)、刑期の一定期間を経過して改悛(かいしゅん)の状が認められる者には仮釈放が許される(刑法28条、更生保護法16条)。

[石川正興]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「懲役」の意味・わかりやすい解説

懲役【ちょうえき】

自由刑の一種。禁錮(きんこ)とともに,一定期間刑事施設(旧称監獄)に拘禁する刑罰であるが,定役(義務的な刑務作業)が科せられる点で禁錮と異なる。懲役期間には,無期と有期があり,有期は1月以上20年(2004年改正前は15年)以下で,加重(30年まで。同改正前は20年まで),減軽もできる(刑法12,14条)。
→関連項目刑罰刑法執行猶予ストーカー規制法破廉恥罪累犯

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典 第2版 「懲役」の意味・わかりやすい解説

ちょうえき【懲役】

刑法典において多くの犯罪に対し中心的な刑罰として規定されている自由刑の一種である。監獄拘置とともに定役賦科をその内容とし,死刑に次いで重い刑とされる。無期と有期に分かれ,無期は終身(ただし仮釈放は可能),有期は1ヵ月以上15年以下,ただし減軽により1ヵ月以下に,加重により20年に至りうる(刑法10,12,14条)。 禁錮,拘留の場合と同様,懲役にも執行停止が認められる。すなわち,受刑者が心神喪失状態になった場合は必ず(刑事訴訟法480条),刑の執行によって著しく健康を害するおそれがあるとき,70歳以上であるとき,妊娠150日以上および出産後60日未満のとき,刑の執行によって回復不可能な不利益を生じるおそれがあるとき,祖父母または父母が70歳以上または重病ないし不具で,ほかに保護する親族がないとき,子または孫が幼年で,ほかに保護する親族がないとき,その他重大な事由があるときには,検察官の裁量によって執行停止される(482条)。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「懲役」の意味・わかりやすい解説

懲役
ちょうえき

受刑者を監獄に拘禁し,定役に従事させる刑罰 (刑法 12条2項) 。受刑者の自由を拘束するところから自由刑に属するが,自由刑のうちで,労働の義務を負わない禁錮刑と区別される。有期と無期の懲役刑があって,有期懲役は,原則として1月以上 15年以下の範囲で,かつ刑法の各条項規定の法定刑の範囲内で具体的に言い渡される。懲役刑では受刑者に刑務作業が強制され,古い時代には刑罰の応報的懲罰性を目指す苦役としての性格を有していたが,今日では受刑者の改善と職能教育という目的で理解されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

とっさの日本語便利帳 「懲役」の解説

懲役

刑務所に拘置して、一定の刑務作業に服させる刑。自由を奪う刑で、有期懲役(一カ月以上一五年以下が原則だが加重すると二〇年もあるし、減軽すると一カ月以下もある)と無期懲役がある。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

普及版 字通 「懲役」の読み・字形・画数・意味

【懲役】ちようえき

刑罰として労役を課する。

字通「懲」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典内の懲役の言及

【刑罰】より

…まず,明治維新直後の1868年(明治1)に制定された仮刑律は,基本的に律令制度にならって,笞,徒(ず),流(る),死の4種類の刑罰を認め,次いで70年に制定された新律綱領も,笞,杖(じよう),徒,流,死の5刑をおいていた。が,73年に制定された改定律例は,明清律のほかにヨーロッパ法をも斟酌(しんしやく)し,従来の5刑制を廃止し,笞,杖,徒,流の4種を改め,すべて懲役とした。やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。…

【人足寄場】より

…仕事に出精し心底が改まったと認められたものは,商売道具を与えられるなどして出所を許される一方,逃亡その他の規律違反は死罪を含む厳罰に処せられた。1820年(文政3)には,無罪の無宿のほか,追放刑の宣告を受けた有罪者を追放せずにここに入所させることが始まり,寄場は事実上,自由刑(懲役刑)を行う場所としての性格をもつようになった。ただしこの場合,寄場から出所後も御構場所(おかまいばしよ)への立入りは禁止されたから,追放刑の執行は免除されるのではなく延期されたにすぎず,寄場は法的には最後まで保安処分の施設であった。…

【量刑】より


[量刑の手順]
 実際の量刑判断の手順をみると,まず,各法条に規定されている刑(法定刑という。死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料の6種のほか,付加刑たる没収がある)が一種であれば問題ないが,複数の刑種が選択的に規定されている(ときには併科規定もある)場合には,そのどれかが選択される。次いで,(1)再犯加重,(2)法律上の減軽,(3)併合罪加重,(4)酌量減軽の順によって加重減軽がほどこされる(刑法72条)。…

※「懲役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

狐の嫁入り

1 日が照っているのに、急に雨がぱらつくこと。日照り雨。2 夜、山野で狐火が連なって、嫁入り行列の提灯ちょうちんのように見えるもの。[類語](1)狐日和びより・天気雨・雨天・荒天・悪天・雨空・梅雨空・...

狐の嫁入りの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android