精選版 日本国語大辞典 「懲役」の意味・読み・例文・類語
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禁錮(きんこ)、拘留と並ぶ自由刑の一種。刑事施設に拘禁するだけでなく、作業を強制的に科すことを刑罰の内容とする(刑法12条)。この点で、受刑者からの「申出による作業」のみを認める禁錮・拘留の場合と異なる(刑事収容施設法92条・93条)。懲役は破廉恥犯(道徳的または倫理的に非難されるべき動機により犯される犯罪)に対する刑罰であると理解される。
懲役には無期と有期の別があり、有期は1月以上20年以下であるが、加重する場合には30年まで延ばすことができ、減軽する場合には1月未満にすることができる(同法12条・14条)。懲役の場合、刑務作業は刑罰内容であるとはいえ、単なる苦痛の賦科ではなく、勤労意欲の喚起や職業的技能・知識の習得などを目的とする。刑事収容施設法ではこの点を強調して、作業は矯正処遇の一方法であると規定する(刑事収容施設法84条)。
犯罪に破廉恥・非破廉恥の区別のないこと、禁錮受刑者のほとんどが申出による作業を行っていて、実質上両者の区別がなくなっていることなどを論拠にする「懲役・禁錮の一本化論(単一刑論)」は、昭和40年代の改正刑法草案の検討過程で有力に主張されたが、近年の立法論においては影を潜めている。
現在では全受刑者の99%以上を占める懲役受刑者の処遇については、監獄法の全面改正に伴って成立した刑事収容施設法により、改善更生目的が強調され(同法30条)、受刑者ごとに定められる「処遇要領」に基づいて矯正処遇が実施され(同法84条)、刑期の一定期間を経過して改悛(かいしゅん)の状が認められる者には仮釈放が許される(刑法28条、更生保護法16条)。
[石川正興]
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…まず,明治維新直後の1868年(明治1)に制定された仮刑律は,基本的に律令制度にならって,笞,徒(ず),流(る),死の4種類の刑罰を認め,次いで70年に制定された新律綱領も,笞,杖(じよう),徒,流,死の5刑をおいていた。が,73年に制定された改定律例は,明清律のほかにヨーロッパ法をも斟酌(しんしやく)し,従来の5刑制を廃止し,笞,杖,徒,流の4種を改め,すべて懲役とした。やがて,フランス刑法を範とした旧刑法(1870公布)は,きわめて多様な自由刑を認めたために,刑名も多くなった。…
…仕事に出精し心底が改まったと認められたものは,商売道具を与えられるなどして出所を許される一方,逃亡その他の規律違反は死罪を含む厳罰に処せられた。1820年(文政3)には,無罪の無宿のほか,追放刑の宣告を受けた有罪者を追放せずにここに入所させることが始まり,寄場は事実上,自由刑(懲役刑)を行う場所としての性格をもつようになった。ただしこの場合,寄場から出所後も御構場所(おかまいばしよ)への立入りは禁止されたから,追放刑の執行は免除されるのではなく延期されたにすぎず,寄場は法的には最後まで保安処分の施設であった。…
…
[量刑の手順]
実際の量刑判断の手順をみると,まず,各法条に規定されている刑(法定刑という。死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料の6種のほか,付加刑たる没収がある)が一種であれば問題ないが,複数の刑種が選択的に規定されている(ときには併科規定もある)場合には,そのどれかが選択される。次いで,(1)再犯加重,(2)法律上の減軽,(3)併合罪加重,(4)酌量減軽の順によって加重減軽がほどこされる(刑法72条)。…
※「懲役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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