戸籍抄本(読み)コセキショウホン

デジタル大辞泉 「戸籍抄本」の意味・読み・例文・類語

こせき‐しょうほん〔‐セウホン〕【戸籍抄本】

戸籍記載うち、請求者の指定した部分だけを抜き写したもの。→戸籍謄本

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精選版 日本国語大辞典 「戸籍抄本」の意味・読み・例文・類語

こせき‐しょうほん‥セウホン【戸籍抄本】

  1. 〘 名詞 〙 戸籍の記載のうち、請求者の指定した部分だけを抜いて写した証明文書。
    1. [初出の実例]「戸籍抄本と印鑑証明書とがなかったなら」(出典:濹東綺譚(1937)〈永井荷風〉一)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「戸籍抄本」の意味・わかりやすい解説

戸籍抄本
こせきしょうほん

戸籍の記載のうち、請求者の指定した一部の者の事項のみを記載したもの。戸籍謄本が戸籍の全部を記載したものであるのに対し、戸籍抄本は、その一部のみが記載されていることが両者の違いである。したがって、戸籍に記載されている全員ではなく、一部の者についての情報のみを取得したいときは、戸籍抄本を取得することとなる。なお、戸籍のコンピュータ化に伴い、戸籍抄本は、正式には、「個人事項証明書」とよばれる。

 2019年(令和1)5月24日に成立した戸籍法の一部を改正する法律では、各種の社会保障手続でマイナンバー制度を利用することにより、戸籍謄抄本の提出を省略することができるとした。また、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付を不要とし、さらに、本籍地以外での戸籍謄抄本の発行を可能とした(2024年運用開始予定)。

[野澤正充 2021年5月21日]

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百科事典マイペディア 「戸籍抄本」の意味・わかりやすい解説

戸籍抄本【こせきしょうほん】

戸籍のうち請求者の指定した部分のみを記載したもの。その交付方法は戸籍謄本に同じ。
→関連項目戸籍簿

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知恵蔵 「戸籍抄本」の解説

戸籍抄本

戸籍謄本」のページをご覧ください。

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