扶助料(読み)フジョリョウ

デジタル大辞泉 「扶助料」の意味・読み・例文・類語

ふじょ‐りょう〔‐レウ〕【扶助料】

生計を助けるために与えられる金銭
一定条件を備えた公務員死亡した場合、その遺族に支給される年金

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精選版 日本国語大辞典 「扶助料」の意味・読み・例文・類語

ふじょ‐りょう‥レウ【扶助料】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 生計を扶助するために与えられる金銭。
    1. [初出の実例]「殺害せられたフランス人の家族の扶助料(フジョレウ)として、土佐藩士が十五万弗を支払ふこと」(出典堺事件(1914)〈森鴎外〉)
  3. 一定の条件を備えた公務員などが死亡したとき、その遺族に支給される年金。
    1. [初出の実例]「毎年下がる扶助料(フジョレウ)丈で活計(くらし)を立てて行った」(出典:道草(1915)〈夏目漱石六三)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「扶助料」の意味・わかりやすい解説

扶助料
ふじょりょう

扶助のために支給される恩給給付の一種。普通恩給が支給される年限に達した公務員が在職中に死亡し,その死亡を退職とみなす場合,またはすでに普通恩給を支給されている者が死亡した場合には,その遺族に,配偶者,未成年の子,父母,成年に達した子,祖父母の順 (ただし,夫または成年の子は,重度障害のため生活資料を得るみちがない場合に限る) に年金として普通恩給年額の 10分の5に相当する金額が支給される。その死亡が,公務による傷痍疾病のためであれば,さらに一定の率を乗じた金額が支給される。また,普通恩給年限に達しないで公務員が在職中に死亡した場合には,その遺族に一時扶助料が支給される (恩給法 72~82) 。 (→扶養 )

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