デジタル大辞泉
「抄本」の意味・読み・例文・類語
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抄本
しょうほん
原本の内容の一部のみを写した文書をいう。抄録謄本の略。通常は、公務員が原本に基づいて職務上作成したものをさし、さらに、写した部分の内容が原本と相違ない旨を公証する文言が付記される場合が多い。これを認証ある抄本という。戸籍抄本(戸籍法10条・10条の2)、登記簿等の抄本(不動産登記法119条~121条)、訴訟記録の抄本(民事訴訟法91条)などがその例である。
[髙木敬一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
しょうほん【抄本】
原本の内容の一部を写したもので,原本のうち必要部分の内容を証明するために作られる書面。戸籍抄本(戸籍法10条),登記簿抄本(不動産登記法21条,21条の2,商業登記法11条),訴訟記録の抄本(民事訴訟法91条3項)などがその例である。謄本が原本の内容の全部を証明するために作成されるのに対し,抄本はその内容の一部を証明するために作成される点で両者は異なるが,その他の点については,抄本も謄本とほぼ同様である。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
普及版 字通
「抄本」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報