抗告(読み)こうこく

精選版 日本国語大辞典 「抗告」の意味・読み・例文・類語

こう‐こく カウ‥【抗告】

〘名〙 上訴一つ下級裁判所決定または命令に対して、上級裁判所に不服を申し立てること。通常抗告即時抗告特別抗告などに分けられる。
刑事訴訟法(明治二三年)(1890)二九六条「抗告を為すには其申立書を原裁判を為したる裁判所〈略〉に差し出す可し」

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デジタル大辞泉 「抗告」の意味・読み・例文・類語

こう‐こく〔カウ‐〕【抗告】

[名](スル)上訴の一。下級裁判所の決定または命令に対して、上級裁判所に不服を申し立てること。
[類語]訴訟起訴上訴控訴上告提訴反訴訴える

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「抗告」の意味・わかりやすい解説

抗告
こうこく

訴訟法上、裁判所がする裁判のうちの決定および命令に対する上訴をいい、民事訴訟法刑事訴訟法では意義を異にする。

[本間義信]

民事訴訟における抗告

決定および命令に対する上訴をいう。決定、命令は比較的軽微な事項や迅速な処理を要する事項に対する裁判であるから、これらに対する不服申立ては、事件の実体から切り離して、すなわち、終局判決に対する控訴とは独立して、簡単な手続で解決することにしている。抗告には、通常抗告、即時抗告、特別抗告および許可抗告がある。

[本間義信]

即時抗告

即時抗告とは、裁判の告知後1週間以内に行うことを要する抗告で、迅速な確定が要求されるものにつき法定の場合にのみ(たとえば民事訴訟法21条・44条・71条・75条など)認められる。即時抗告は原裁判の執行停止効力を有する(同法334条)。

[本間義信]

特別抗告・許可抗告・通常抗告

特別抗告とは、もともと不服申立てができない決定・命令について、それに憲法の解釈の誤りその他の憲法違反のあることを理由として最高裁判所に行うことができる抗告をいい、抗告期間は5日である(民事訴訟法336条)。許可抗告とは、高等裁判所が判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認める場合に、許可により認める、最高裁判所への抗告をいう。通常抗告とは、前記以外のものをいうが、抗告できるのは原則として、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定または命令に対してである(同法328条1項)。なお、決定・命令であっても、最高裁判所、高等裁判所および受命・受託裁判官のそれに対しては抗告ができず、そのほか不服申立ての禁止されている裁判、抗告以外の不服申立て方法の認められている裁判に対しても抗告ができない。

 抗告にはこのほか、最初の抗告、再抗告(民事訴訟法330条)という分類もある。再抗告は、最初の抗告についての控訴審の裁判に対して、さらに抗告できるものをさし、訴訟の判決に対する上告にあたる。

 抗告の管轄裁判所は、上級裁判所であり、簡易裁判所の裁判に対しては地方裁判所、地方裁判所のそれに対しては高等裁判所である。抗告の提起は、原裁判所へ書面で行う(民事訴訟法286条・331条)。審理は任意的口頭弁論に基づき行う。

 なお、前記のもの以外に、民事執行法上の執行抗告(民事執行法10条)、民事保全法上の保全抗告(民事保全法41条)がある。

[本間義信]

刑事訴訟における抗告

決定に対する上訴をいう(裁判所の命令に対する不服申立ては準抗告という)。抗告には一般抗告と特別抗告とがあり、一般抗告はさらに、通常抗告(即時抗告ができる場合以外の裁判所の決定に対する抗告)と即時抗告(3日以内に提起を必要とするもので、法がとくに許す旨規定している場合にのみ認められる)に分類される。特別抗告とは、不服申立てができない決定または命令に対して、憲法違反、判例違反の事由があることを理由として最高裁判所へとくに提起することを許された抗告(刑事訴訟法433条1項)をいう。なお、刑事訴訟法では再抗告はできない。

 抗告をするには、申立書を原裁判所に提出しなければならない。原裁判所は抗告に理由があると認めるときは決定を更正し、理由がないと認めるときは、抗告裁判所へ送付しなければならない。

[本間義信]

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百科事典マイペディア 「抗告」の意味・わかりやすい解説

抗告【こうこく】

上訴の一種で,決定(民事訴訟ではさらに命令)に対する独立の不服申立方法(民事訴訟法328条以下,刑事訴訟法419条以下)。決定・命令は付随的事項や迅速を要する事項についての裁判であるから,特に簡易迅速な上訴方法が認められるが,すべての決定・命令に対して許されるわけではない。抗告期間が一定されているものを即時抗告,他を通常抗告という。ほかに憲法違反・判例違反を理由とする特別抗告がある。さらに,1996年制定の新民事訴訟法により,許可抗告の制度が設けられた。
→関連項目勾留理由開示三審制度

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世界大百科事典 第2版 「抗告」の意味・わかりやすい解説

こうこく【抗告】

訴訟手続における上訴の一種。同じく上訴手段である控訴上告が判決に対するものであるのに対し,抗告は決定または命令という簡易な形式の裁判に対する簡略な上訴手続である。抗告という名称は民事・刑事の訴訟法に限らず,非訟事件手続法・少年法など種々の手続法の中で用いられているが,ここでは,民事訴訟法および刑事訴訟法に定められた抗告について説明する。抗告の中で,地方裁判所または高等裁判所の管轄に服するものを一般抗告と呼び,最高裁判所に救済を求める申立てで,特定の理由(憲法違反など)による場合に限って認められるものを特別抗告,高裁が最高裁への抗告を許可した場合に認められるものを許可抗告と呼ぶ。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抗告」の意味・わかりやすい解説

抗告
こうこく
Beschwerde

決定および命令に対する不服申し立ての方法。抗告は上級裁判所に原裁判の審査を求める申し立てであるが,その手続きは簡易な決定手続きである。抗告の種類には以下のものがある。 (1) 一般抗告と特別抗告 後者は,訴訟法の規定により不服を申し立てることができない決定または命令について,憲法違反,判例違反を理由として最高裁判所に対して提起する不服申立である。これに対し,一般抗告は,法律上別段の規定がある場合を除いて,裁判所のした決定 (民事訴訟法上は命令も) について,申し立てうる。 (2) 通常抗告と即時抗告 前者には提起期間の定めがない代わりに,当該裁判の執行を停止する効力がない。後者には期間の定めがある代わりに,執行停止の効力がある。後者が認められるのは,法律上個別的に明示されている場合にかぎられる。

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世界大百科事典内の抗告の言及

【決定】より

…裁判所は決定の前に口頭弁論を開くか否かは自由であり(民事訴訟法87条1項但書),裁判所が適当と認める方法で当事者に告知すればよく,公開の法廷で言い渡す必要はないし(119条),告知と同時に効力を生ずる。決定に対する不服申立は常にできるわけではなく,できる場合でも抗告というかなり簡略な方法しか認められていない(328条以下)。また,ある裁判をした裁判所がその裁判を変更できないという拘束力(自縛性)は判決よりも弱く,訴訟指揮に関する決定はいつでも取り消すことができるし,抗告がなされた場合,決定をなした原裁判所はその決定を更正することもできる(再度の考案)。…

※「抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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