精選版 日本国語大辞典 「抗告」の意味・読み・例文・類語
こう‐こく カウ‥【抗告】
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訴訟法上、裁判所がする裁判のうちの決定および命令に対する上訴をいい、民事訴訟法と刑事訴訟法では意義を異にする。
[本間義信]
決定および命令に対する上訴をいう。決定、命令は比較的軽微な事項や迅速な処理を要する事項に対する裁判であるから、これらに対する不服申立ては、事件の実体から切り離して、すなわち、終局判決に対する控訴とは独立して、簡単な手続で解決することにしている。抗告には、通常抗告、即時抗告、特別抗告および許可抗告がある。
[本間義信]
即時抗告とは、裁判の告知後1週間以内に行うことを要する抗告で、迅速な確定が要求されるものにつき法定の場合にのみ(たとえば民事訴訟法21条・44条・71条・75条など)認められる。即時抗告は原裁判の執行停止の効力を有する(同法334条)。
[本間義信]
特別抗告とは、もともと不服申立てができない決定・命令について、それに憲法の解釈の誤りその他の憲法違反のあることを理由として最高裁判所に行うことができる抗告をいい、抗告期間は5日である(民事訴訟法336条)。許可抗告とは、高等裁判所が判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認める場合に、許可により認める、最高裁判所への抗告をいう。通常抗告とは、前記以外のものをいうが、抗告できるのは原則として、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定または命令に対してである(同法328条1項)。なお、決定・命令であっても、最高裁判所、高等裁判所および受命・受託裁判官のそれに対しては抗告ができず、そのほか不服申立ての禁止されている裁判、抗告以外の不服申立て方法の認められている裁判に対しても抗告ができない。
抗告にはこのほか、最初の抗告、再抗告(民事訴訟法330条)という分類もある。再抗告は、最初の抗告についての控訴審の裁判に対して、さらに抗告できるものをさし、訴訟の判決に対する上告にあたる。
抗告の管轄裁判所は、上級裁判所であり、簡易裁判所の裁判に対しては地方裁判所、地方裁判所のそれに対しては高等裁判所である。抗告の提起は、原裁判所へ書面で行う(民事訴訟法286条・331条)。審理は任意的口頭弁論に基づき行う。
なお、前記のもの以外に、民事執行法上の執行抗告(民事執行法10条)、民事保全法上の保全抗告(民事保全法41条)がある。
[本間義信]
決定に対する上訴をいう(裁判所の命令に対する不服申立ては準抗告という)。抗告には一般抗告と特別抗告とがあり、一般抗告はさらに、通常抗告(即時抗告ができる場合以外の裁判所の決定に対する抗告)と即時抗告(3日以内に提起を必要とするもので、法がとくに許す旨規定している場合にのみ認められる)に分類される。特別抗告とは、不服申立てができない決定または命令に対して、憲法違反、判例違反の事由があることを理由として最高裁判所へとくに提起することを許された抗告(刑事訴訟法433条1項)をいう。なお、刑事訴訟法では再抗告はできない。
抗告をするには、申立書を原裁判所に提出しなければならない。原裁判所は抗告に理由があると認めるときは決定を更正し、理由がないと認めるときは、抗告裁判所へ送付しなければならない。
[本間義信]
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…裁判所は決定の前に口頭弁論を開くか否かは自由であり(民事訴訟法87条1項但書),裁判所が適当と認める方法で当事者に告知すればよく,公開の法廷で言い渡す必要はないし(119条),告知と同時に効力を生ずる。決定に対する不服申立は常にできるわけではなく,できる場合でも抗告というかなり簡略な方法しか認められていない(328条以下)。また,ある裁判をした裁判所がその裁判を変更できないという拘束力(自縛性)は判決よりも弱く,訴訟指揮に関する決定はいつでも取り消すことができるし,抗告がなされた場合,決定をなした原裁判所はその決定を更正することもできる(再度の考案)。…
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