精選版 日本国語大辞典 「捕虜」の意味・読み・例文・類語
ほ‐りょ【捕虜】
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捕虜とは、戦争において敵の権力内に陥った者をさすが、捕虜待遇を与えられるための資格要件は国際法によって定められている。1899年ハーグ陸戦規則(1907年改定)、1929年ジュネーブ捕虜条約(1949年改定)、1949年捕虜条約を含む1949年ジュネーブ諸条約に対する1977年第一追加議定書によって捕虜資格要件は漸次緩和され、今日では国家の正規軍・不正規軍構成員のほか、民族解放戦争において民族自決のために闘う戦闘員にも捕虜待遇を受ける資格が認められてきている。また、軍隊構成員ではないが、従軍記者や需品供給者など許可を得て軍隊に随伴する者、商船や民間航空機の乗組員で敵の権力内に陥り他の国際法規定によっていっそう有利な待遇を受けない者にも同様に捕虜待遇が与えられる。捕虜の取扱いもフランス革命以来人権思想に基づく人道的待遇が要求され、上記の捕虜条約には詳細な保護規定が置かれている。それによれば、捕虜の一般的保護の基礎にある原則として、捕虜はこれを捕らえた個人または部隊の権力内にあるのではなく、抑留国が捕虜待遇について責任を負う。捕虜の保護内容としては、人道的待遇、健康に重大な危険を及ぼす行為の禁止、暴行・脅迫ならびに侮辱や公衆の好奇心からの保護などがあげられる。抑留国は捕虜につきその本国に通知し、その家族や中央捕虜情報局への通知票送付を認めねばならず、敵対行為終了後は捕虜を遅滞なく解放しかつ送還しなければならない。
[藤田久一]
字通「捕」の項目を見る。
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…戦場において敵の将兵を生かしたままでとらえ捕虜にすることで,生虜あるいは生獲ともいった。捕虜は事後殺される場合が多いが,その処遇の仕方は生捕りされた者の地位や事情で異なる。…
… なお国際法上,捕らえられたゲリラの取扱いが問題となる。第2次大戦中のレジスタンス運動の経験から,1949年の捕虜の待遇に関するジュネーブ条約は,義勇隊や民兵隊に要求されるのと同じ条件を満たす〈組織的抵抗運動団体〉の構成員に対しては捕虜待遇を認めた。しかし,その条件を満たすことはゲリラの場合には不可能に近いため,現在の国際法の下では,捕らえられたゲリラは戦時犯罪として処罰を免れえない。…
…戦闘員は敵対行為に直接参加する権利を有する。そのため逆に,戦闘員は敵の攻撃対象とされうるが,傷病や投降により戦闘外におかれた場合には一定の保護が与えられ,敵の権力内に陥った場合には捕虜となる。他方,非戦闘員はおもに交戦国の文民・一般住民であるが,戦闘員以外の国民のすべてを指し,さらに自国に在留する外国人(中立国および相手交戦国国民を含む)をも含む。…
※「捕虜」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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