揮発油の量を課税標準とし、揮発油の製造者または引取者を納税義務者として、一定量当りいくらの税額という形で課される従量税である。揮発油税は日本では国税として課される間接税の一種であり、揮発油という特定消費財に対して課される個別消費税である。税法上の納税義務者は製造業者や引取者であるが、租税負担は前方に転嫁され、消費者が最終的に負担すると想定される。揮発油税の税率は、揮発油1キロリットルにつき2万4300円である。
揮発油税は、もともとは政府の財源対策の一環として、酒税やたばこ税などと同じように、使途を特定しない一般財源として1949年(昭和24)に創設された。ところが1953年に「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が成立して揮発油税は目的税化され、その収入全額が国の道路特定財源とされた。1979年6月1日から1988年3月31日までの暫定税率として、1キロリットル当り4万5600円に定められていた。同法は、1958年に「道路整備緊急措置法」に、さらに2003年(平成15)に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」へ継承された。
しかし、これらの措置はあくまで期限つきのものであり、揮発油税を含む道路特定財源の一般財源化への検討が進められた。2008年の「道路特定財源等に関する基本方針」の閣議決定、その後の政府・与党合意を経て、2009年度より揮発油税を含む道路特定財源はすべて一般財源化された。
[林 正寿]
揮発油に対する消費税として1949年に創設された国税。課税物件の揮発油は,温度15℃において0.807を超えない比重を有する炭化水素油をいうと定められており,通常揮発油と呼ばれているものに比べるとその範囲は広いが,別途の特定用途に供されるもの等については免税措置が設けられており,実際に課税されるのは主として自動車用ガソリンである。納税義務者は,揮発油の製造者または揮発油を保税地域から引き取る者である。従量税で,税率は,揮発油1klについての金額で示されている。揮発油税は,創設時は一般財源であったが,54年には〈道路整備の財源等に関する臨時措置法〉,58年には道路整備緊急措置法が制定され,1954年度以降は税収全額が国の道路整備費用に充てられる。なお揮発油に対しては,揮発油税のほかに地方道路税が課されており,揮発油税と地方道路税は併せて申告納付することとされている(両税を併せて一般にガソリン税と呼ぶ)。
執筆者:浜本 英輔
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…軽自動車税は1958年の地方税法改正により創設され,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して車種,排気量,用途別に年額いくらという税率で課税される。(2)の燃料に対する税では,国税の揮発油税は,航空機用の揮発油には別の税が課されているから,自動車関係税とみなしてよい。地方道路税は揮発油税とあわせて課税されることになっているが,地方道路財源の充実を図るために揮発油に対して課税されるものである。…
…第2次大戦後の復興も交通面では再び鉄道中心で始められたが,産業構造の変化や工業の内陸への立地にともなってトラック輸送の重要性が増し,自動車保有台数の増加と相まって,道路整備への要求が高まった。本格的な道路整備は,1954年度を初年度とする第1次道路整備五ヵ年計画が策定され,またそのための国費の財源に揮発油税収入を充てることが定められたことによって始まった。当時の日本の道路状況は,56年に来日したアメリカのワトキンズ調査団をして,〈日本の道路は信じ難いほど悪い〉と嘆ぜしめた。…
※「揮発油税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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