摂政(読み)せっしょう

精選版 日本国語大辞典 「摂政」の意味・読み・例文・類語

せっ‐しょう ‥シャウ【摂政】

〘名〙
君主に代わって政治をとり行なうこと。また、その人。
※続日本紀‐天平宝字七年(757)正月庚申「李家太上皇少帝並崩、広平王摂政、年穀不登、人民相食」 〔礼記‐文王世子
② 前近代において、天皇幼少または女帝などの時、天皇に代わって政治を行なうこと。また、その職や人。古くは王族がこれに当たったが、平安時代以後藤原氏の大臣がこれを兼ねるのを例とした。しょうしょう。
※三代実録‐貞観一八年(876)一二月一日「右大臣基経抗表、辞摂政言」
読本・椿説弓張月(1807‐11)拾遺「われ幼主を補佐して、摂政(セッセウ)に私なく、民の為に疲労(つかれ)たり」
明治以降、天皇の代理機関。天皇が未成年のときや、精神もしくは身体の重患、または重大な事故により国事に関する行為をみずからすることができないときに置かれる。皇室会議の議を経て、成年に達した皇族が、一定順序により就任する。
大日本帝国憲法(明治二二年)(1889)一七条「摂政を置くは皇室典範の定むる所に依る」
[語誌](1)古代の中国・朝鮮文献にも見え、皇帝が老齢・幼少などのために政務をとれないとき、代わって統治する者をいった。
(2)日本では、古くは仲哀天皇崩御後の神功皇后、推古天皇の時の厩戸皇子、斉明天皇の時の中大兄皇子、天武天皇の時の草壁皇子が知られるが、いずれも皇族であった。人臣の摂政は清和天皇の時に外祖父藤原良房が任じたのを最初とする。

しょう‐しょう セフシャウ【摂政】

〘名〙 天皇が幼少のとき、代わって政治を行なう職。せっしょう。
※源氏(1001‐14頃)澪標「致仕のおとどせふ正し給ふべきよし、譲り聞こえ給ふ」

せっ‐せい【摂政】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「摂政」の意味・読み・例文・類語

せっ‐しょう〔‐シヤウ〕【摂政】

君主に代わって政治を執り行うこと。また、その人。
昔、天皇が幼少または女帝などのとき、代わって政治を行うこと。また、その職。元来皇族が任ぜられたが、平安前期、清和天皇幼少のために藤原良房が任ぜられて人臣の摂政が始まった。
天皇が未成年(満18歳未満)のとき、または精神・身体の重患や重大な事故によって国事行為をみずから行えないとき、天皇の名で国事行為を行う人。皇室典範により、一定の順序で成年の皇族が任ぜられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「摂政」の意味・わかりやすい解説

摂政【せっしょう】

君主に代わって政務をとること,またはその者。古代日本では天皇の諸権限の完全な代理で関白より地位が高い。推古天皇当時の聖徳太子が最初。臣下では藤原良房が866年に就任。以後,藤原氏がこれを独占,天皇幼少の時などに就任,明治に及んだ。現在では皇室典範(てんぱん)に基づき,天皇が成年(満18歳)に達しない場合,もしくは天皇が精神・身体上の重大な事故で国事行為を行えない場合に置かれる。
→関連項目飛鳥時代一条実経一条天皇氏長者円融天皇王(皇室)外戚九条道家後一条天皇皇室会議皇太后皇太子国事行為代行法五摂家近衛家木幡四条天皇推古天皇清和天皇摂関摂関家渡領摂関政治大正天皇太傅鷹司家仲恭天皇藤原兼家藤原忠実藤原忠通藤原師実藤原頼経陽成天皇

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「摂政」の意味・わかりやすい解説

摂政
せっしょう

天皇にかわって大政を摂行する重職。摂籙(せつろく)、執柄(しっぺい)などともいう。記紀によれば、応神(おうじん)天皇のときの神功(じんぐう)皇后が初例といわれ、推古(すいこ)朝の聖徳太子をはじめ、古くは皇族がこれに任ぜられたが、866年(貞観8)清和(せいわ)天皇の外祖父太政大臣(だいじょうだいじん)藤原良房(よしふさ)が臣下として初めて摂政の詔(みことのり)を受け、さらに冷泉(れいぜい)天皇(在位967~969)のころから、天皇幼少の間は摂政を、成年後は関白を置くのが慣例となり、朝廷最高の地位として「一(いち)の人」ともよばれた。そして制度上は、関白が天皇の補佐としてなお臣下の地位にとどまったのに対し、摂政は天皇の代理者として、ほとんど天皇に等しいといわれ、詔書に画可(かくか)(本来は天皇が「可」の字を親署する)を加える権限などをもった。良房以降、摂政は藤原氏北家(ほっけ)に伝えられ、藤原氏長者(うじのちょうじゃ)を兼帯するのが例となり、さらに道長(みちなが)以後はその子孫に独占されて江戸時代末に及んだが、王政復古の発令に際して、関白とともに廃止された。

[橋本義彦]

憲法上の摂政

1889年(明治22)の旧憲法(大日本帝国憲法)上、天皇の名において大権(たいけん)を行使する者を摂政といい(17条)、旧皇室典範では、天皇が未成年(18歳未満)もしくは心身上の重患等の際、皇族会議および枢密顧問の議を経て原則として成年の皇族が任ぜられることになっていた(19条以下)。1921年(大正10)大正天皇の重患により、皇太子裕仁(ひろひと)親王(のちの昭和天皇)が摂政に就任したのはこの制度によるものである。

 日本国憲法上は、「摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」(5条)にすぎない。現皇室典範によれば、摂政は、天皇が未成年(18歳未満)のとき、もしくは心身上の重患または重大な事故の存するとき皇室会議の議によって置かれ(16条)、その在任中訴追されない(21条)。成年に達した皇太子または皇太孫を第一位とする皇族の摂政就任順位が定められている(17条)。

[畑 安次]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

普及版 字通 「摂政」の読み・字形・画数・意味

【摂政】せつしよう(しやう)

君主に代わって政治を行う。〔礼記、文王世子〕仲尼曰く、昔(むかし)を攝し、(そ)(王の位)を踐(ふ)みて治め、世子(太子)の法を伯禽(はくきん)に抗(あ)ぐ。王を善くする以(ゆゑん)なり。

字通「摂」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「摂政」の意味・わかりやすい解説

摂政
せっしょう

天皇が幼少であるか,女帝である場合,天皇に代わって政務を行なう職。摂政の初見は応神天皇のときの母神功皇后で,その後,推古天皇のとき聖徳太子が摂政となっている。しかし令制には取り入れられなかった。天安2(858)年清和天皇が 9歳で即位すると,ときの太政大臣藤原良房が政務を行ない,貞観8(866)年に万機摂行の詔を受け,人臣として初めての摂政となった。10世紀以後,幼帝の場合は常に摂政,成人ののちは関白が置かれ,藤原氏がこれに就任し,明治維新にいたった。1889年皇室典範に,皇族摂政の制が定められ,1921年大正天皇が病気のため,皇太子裕仁親王が摂政を務めた。第2次世界大戦後においては,日本国憲法5条に摂政は憲法上天皇の職務とされている「国事に関する行為」を,天皇の名において行なう。天皇が未成年の場合は,摂政は当然に設置されるが,その他の場合は,皇室会議の議によって置かれるとあり,また,摂政の必要な場合に,だれがそれに就任するかについて,皇室典範17条は,皇太子または皇太孫,親王および王,皇后,皇太后,内親王および女王の順位を定めている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「摂政」の解説

摂政
せっしょう

勅命をうけて天皇にかわって国政を執り行うことおよび執る者をいう。唐名から摂籙(せつろく)・博陸とも,殿下・一の人ともいう。「日本書紀」は神功皇后摂政紀を設けているが,伝説的要素が強く,勅命をうけたものでもない。推古朝の厩戸(うまやど)皇子,斉明朝の中大兄(なかのおおえ)皇子,天武朝の草壁皇子の摂政は,令制以前の執政者たる皇嗣の姿を伝えるもので,皇族摂政という。それに対して,平安時代以後の藤原良房に始まる人臣摂政は,藤原氏がおもに幼少の天皇の外戚として国政を代行したもので,のちには天皇が幼少の間は摂政が,成人後は関白がおかれるのが通例となった。摂政・関白をあわせて摂関という。権限は,詔書・論奏の御画(ぎょかく)の代筆をはじめ,叙位・任官を行い官奏を聴くなど,天皇とかわりなかった。なお,やや特殊な例として准摂政がおかれたことがある。摂関制は1867年(慶応3)の王政復古にともない廃止されたが,「皇室典範」で新たに摂政が定められ,これにのっとって1921年(大正10)に皇太子裕仁(ひろひと)親王(昭和天皇)が摂政となった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典 第2版 「摂政」の意味・わかりやすい解説

せっしょう【摂政】

君主に代わって万機を執り行う者,または執り行うことをいう。君主が未成年の間,あるいは君主に事故があった場合などに置かれる。
【日本】

[古代~近世]
 摂政はその出自より大別して,皇族摂政と人臣摂政に分けられる。《日本書紀》に仲哀天皇没後神功皇后が摂政になったとあるのを摂政の初例とするが,これは摂政というより称制というのにふさわしく,また伝説的要素も多く,信をおきがたい。古代における摂政の確実な例は,推古天皇の皇太子厩戸(うまやど)皇子(聖徳太子),斉明天皇の皇太子中大兄皇子,天武天皇の皇太子草壁皇子の3例で,いずれも皇太子が天皇に代わって万機を摂行し,皇太子摂政ともいう。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「摂政」の解説

摂政
せっしょう

天皇に代わって政務全般を行う官職
本来天皇が幼少のときや女帝のときに皇族がその任についた。593年聖徳太子がなったのが最初。臣下では,858年清和天皇が幼少のため外祖父の藤原良房がその任についたのが最初である。10世紀後半から常置の官となり,藤原北家が独占して江戸末期に至った。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

とっさの日本語便利帳 「摂政」の解説

摂政

天皇が幼少の時、それに代わって国政を行うこと、およびその職名。聖徳太子が推古天皇の摂政であったように、元来は皇族が任じられるものであったが、九世紀半ばより藤原氏が独占するようになる。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

世界大百科事典内の摂政の言及

【摂関政治】より

…平安時代,藤原氏出身の摂政関白が天皇に代わって,あるいは天皇を補佐して行った政治。とくに967年(康保4)冷泉天皇の践祚後まもなく藤原実頼が関白となってから,1068年(治暦4)後三条天皇が皇位につくまでの約100年間の政治形態をいう。…

【天皇】より

…令制の太政大臣が唐制の三師,三公と異なる点は,菅原道真が指摘したように,分掌はないが,太政官の職事として天下の政を知り行うところにある。この権能がやがて人臣摂政に移り,さらに関白の職権となった。摂政は天皇幼少の間,天皇に代わって大政を摂行する臨時的な地位であるが,関白は大政総攬の権能をもつ天皇のもとで,百官総己を職権として執政する地位であった。…

【藤原良房】より

…857年(天安1)2月に良房は太政大臣となったが,これは令制の太政大臣とともに令制前の太政大臣の地位をも継承していたようで,実際には関白にふさわしい地位であった。翌年文徳天皇の死で清和天皇が9歳で即位し,良房は太政大臣として実際には摂政としての機能をもった。864年(貞観6)正月に15歳の天皇が元服し,866年に応天門の変で足場をかためた良房は,天皇の〈天下の政を摂行せしむ〉との詔をえて摂政となった。…

※「摂政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

推し

他の人にすすめること。また俗に、人にすすめたいほど気に入っている人や物。「推しの主演ドラマ」[補説]アイドルグループの中で最も応援しているメンバーを意味する語「推しメン」が流行したことから、多く、アイ...

推しの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android