精選版 日本国語大辞典 「旅券」の意味・読み・例文・類語
りょ‐けん【旅券】
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政府が、自国民の国籍や身分を証明し、外国政府に保護と扶助を要請する公文書。国際的に通用する世界共通の身分証明書で、パスポートともよばれる。海外渡航の際に、渡航先の査証(ビザ)とともに旅券が必要である。日本では外務省が発行し、一般旅券、公用旅券、外交旅券、緊急旅券の4種類がある。一般旅券の有効期間は5年(紺色)と10年(赤色)から選択できるが、18歳未満の者は5年のみ。期限内であれば何度でも出入国できる数次往復旅券(マルティプル旅券)である。1989年(平成1)の旅券法(昭和26年法律第267号)改正以前は、1回のみ使用できた一次旅券(シングル旅券)も申請できたが、現在は使われていない(旅券法上の制度は残存)。残存有効期限が一定期間(3~6か月)を切ると、中国、韓国、インドネシアなど多くの国では出入国できなくなる。難民条約・難民議定書に基づき、難民に交付する難民旅行証明書(法務省発行)もある。旅券の大きさは国際民間航空機関(ICAO(イカオ))の勧告を受け、1992年にISO規格に準じたB7サイズになった。2006年(平成18)から、氏名、生年月日、外務大臣の署名、顔写真などの電子データを記録したICチップ内蔵のIC旅券を発行している。都道府県窓口に戸籍謄(抄)本、住民票、写真、身元確認できる運転免許証などとともに申請する。発行手数料は10年間有効で1万6000円、12歳以上の5年間有効で1万1000円、12歳未満の5年間有効で6000円。日本の有効旅券数は2021年(令和3)末時点で約2440万。日本の旅券は、査証なしで渡航できる国数を示すパスポート指数で、2022年1月時点で192か国と世界1位である。
旅券は紀元前14世紀のアマルナ文書にすでに登場し、ローマ帝国時代には旅行者の人身保護規定が整い、18世紀のヨーロッパで平時の国境通過にあたり旅券を提示する制度が採用された。1985年には当時のEC(現、EU)加盟国および周辺国(スイス、ノルウェー、アイスランドなど)を旅券や審査なしで自由に往来できるシェンゲン協定(規則)が締結された。日本では、江戸幕府が1866年(慶応2)にA4判よりやや大きな身分証を初めて発行し、1878年(明治11)の海外旅券規則で法的に位置づけられた。根拠法である旅券法(昭和26年法律第267号)は、グローバル化や技術革新に伴い、たびたび改正されている。
[矢野 武 2022年5月20日]
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(平栗大地 朝日新聞記者 / 松村北斗 朝日新聞記者 / 2007年)
「パスポート」のページをご覧ください。
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[現行制度]
同法は,本邦に入国し,または本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理について規定することを目的とする(1条)ので,国民と外国人双方の出入国が対象となる。出国する日本国民は,有効な旅券を所持し,旅券に出国の証印をうけなければならず(60条),帰国する者は,有効な旅券を所持し,帰国の証印をうけなければならない(61条)。外国人は,本邦に入国するには有効な旅券または乗員手帳の所持が必要で,上陸のためには在留資格該当性(外交官,公務を帯びる者,観光客等,事業活動・研究・教育・技能修得・芸術・スポーツ・宗教・報道等に従事する者等としての活動のいずれかに該当すること)が要求される(7条,別表第1,第2)。…
※「旅券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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