旅券(読み)りょけん(英語表記)passport

精選版 日本国語大辞典 「旅券」の意味・読み・例文・類語

りょ‐けん【旅券】

〘名〙
外国旅行滞在する際、本国が旅行者の国籍身分などを証明し、相手国または自国領事にその保護を依頼する文書。日本では外交旅券公用旅券一般旅券の三種があり、出入国に必要。パスポート旅行券旅行免状。〔条約改正論(1889)〕

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デジタル大辞泉 「旅券」の意味・読み・例文・類語

りょ‐けん【旅券】

外国に旅行したり滞在したりするときに、その本国が本人の国籍や身分を証明し、相手国に便宜や保護を依頼する文書。国内では外務大臣国外では領事が発行する。パスポート。→ビザ

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「旅券」の意味・わかりやすい解説

旅券
りょけん
passport

政府が、自国民の国籍や身分を証明し、外国政府に保護と扶助を要請する公文書。国際的に通用する世界共通の身分証明書で、パスポートともよばれる。海外渡航の際に、渡航先の査証(ビザ)とともに旅券が必要である。日本では外務省が発行し、一般旅券、公用旅券、外交旅券、緊急旅券の4種類がある。一般旅券の有効期間は5年(紺色)と10年(赤色)から選択できるが、18歳未満の者は5年のみ。期限内であれば何度でも出入国できる数次往復旅券(マルティプル旅券)である。1989年(平成1)の旅券法(昭和26年法律第267号)改正以前は、1回のみ使用できた一次旅券(シングル旅券)も申請できたが、現在は使われていない(旅券法上の制度は残存)。残存有効期限が一定期間(3~6か月)を切ると、中国、韓国、インドネシアなど多くの国では出入国できなくなる。難民条約・難民議定書に基づき、難民に交付する難民旅行証明書(法務省発行)もある。旅券の大きさは国際民間航空機関(ICAO(イカオ))の勧告を受け、1992年にISO規格に準じたB7サイズになった。2006年(平成18)から、氏名、生年月日、外務大臣の署名、顔写真などの電子データを記録したICチップ内蔵のIC旅券を発行している。都道府県窓口に戸籍謄(抄)本、住民票、写真、身元確認できる運転免許証などとともに申請する。発行手数料は10年間有効で1万6000円、12歳以上の5年間有効で1万1000円、12歳未満の5年間有効で6000円。日本の有効旅券数は2021年(令和3)末時点で約2440万。日本の旅券は、査証なしで渡航できる国数を示すパスポート指数で、2022年1月時点で192か国と世界1位である。

 旅券は紀元前14世紀のアマルナ文書にすでに登場し、ローマ帝国時代には旅行者の人身保護規定が整い、18世紀のヨーロッパで平時の国境通過にあたり旅券を提示する制度が採用された。1985年には当時のEC(現、EU)加盟国および周辺国(スイス、ノルウェー、アイスランドなど)を旅券や審査なしで自由に往来できるシェンゲン協定(規則)が締結された。日本では、江戸幕府が1866年(慶応2)にA4判よりやや大きな身分証を初めて発行し、1878年(明治11)の海外旅券規則で法的に位置づけられた。根拠法である旅券法(昭和26年法律第267号)は、グローバル化や技術革新に伴い、たびたび改正されている。

[矢野 武 2022年5月20日]

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百科事典マイペディア 「旅券」の意味・わかりやすい解説

旅券【りょけん】

パスポート。国民が外国に旅行するとき,その国民の本国が,外国官憲に対して,本人の国籍,身分,旅行目的などを証明する公文書。本国政府の海外渡航許可書でもあり,旅券査証免除の取決めのない国家間の旅行には,ほかに査証(ビザ)を必要とする。日本では旅券法(1951年)に規定され,公用旅券と一般旅券とがあり,一般旅券は,旅券の名義人が帰国するまで有効の通常旅券と,発行日から5年間有効の数次往復用旅券の2種類があったが,1990年数次旅券に一本化され,申請手続も簡略化された。1995年からは有効期限が10年間に延長されたが,5年間有効の旅券も残り,いずれか選べることになった(ただし20歳未満は5年間有効のみ)。改正旅券法の公布(2005年6月)にともない,日本では生体認証技術を応用したIC旅券が2006年3月から導入された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「旅券」の意味・わかりやすい解説

旅券
りょけん
passport

一国の官庁が,外国に旅行し,滞在しようとする自国民に対して交付する公文書。パスポート。旅券の交付を受けた国民の国籍,身分などを証明し,旅行先または滞在先の官憲に対し,その旅券所持者に対して便益と必要な保護を与えるよう依頼するものである。一般旅券,公用旅券の別がある。日本の場合,国内においては都道府県知事を経由して外務大臣が,国外においては領事官が申請に基づいて発行する。発行される一般旅券は 1995年から原則として有効期間が 10年,5年の数次往復用の2種がある。 (→査証 )  

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知恵蔵 「旅券」の解説

旅券

外国旅行をする人の身分・国籍を証明し、便宜供与と保護を求めるのが旅券。その有効期限が1995年から、それまでの5年から10年に延長された。「5年間」の旅券も残し、どちらかを選べる。ただし、20歳未満の人は「容ぼうの変化が著しい」という理由から、5年間のみ。また、親の旅券に併記しておけばよかった15歳未満の子供も自分の旅券が必要になった。査証は、渡航先の国が出す入国許可証。相互免除協定がある国を除き、ビザがないと入国できない。種類は、目的別に観光、商用、通過、留学などがあり、滞在許可期間が決まっている。

(平栗大地 朝日新聞記者 / 松村北斗 朝日新聞記者 / 2007年)

旅券

パスポート」のページをご覧ください。

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世界大百科事典 第2版 「旅券」の意味・わかりやすい解説

りょけん【旅券 passport】

旅券とは,個人が外国を旅行する際に所持する公文書であって,所持人の国籍および身分を証明し,外国官憲または自国領事の保護と便宜の供与を受けるために不可欠のものである。旅券の種類として,(1)外交使節団の長,外交職員,全権代表,同代理およびそれらの配偶者や家族に発給される外交旅券,(2)その他の国家の用務のため外国に渡航する者,その配偶者や家族に発給される公用旅券,および,(3)一般私人が国外に旅行する際発給される一般旅券がある。

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世界大百科事典内の旅券の言及

【出入国管理】より


[現行制度]
 同法は,本邦に入国し,または本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理について規定することを目的とする(1条)ので,国民と外国人双方の出入国が対象となる。出国する日本国民は,有効な旅券を所持し,旅券に出国の証印をうけなければならず(60条),帰国する者は,有効な旅券を所持し,帰国の証印をうけなければならない(61条)。外国人は,本邦に入国するには有効な旅券または乗員手帳の所持が必要で,上陸のためには在留資格該当性(外交官,公務を帯びる者,観光客等,事業活動・研究・教育・技能修得・芸術・スポーツ・宗教・報道等に従事する者等としての活動のいずれかに該当すること)が要求される(7条,別表第1,第2)。…

※「旅券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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