日数払(搭乗者傷害保険)(読み)にっすうばらい

損害保険用語集 の解説

日数払(搭乗者傷害保険)

搭乗者傷害保険の医療保険金を事故発生の日から180日を限度として、平常生活または業務に従事できる程度に治った日までの治療日数に応じて支払うことをいいます。「日数払方式」では、ケガの治療が終わり、実際の入・通院の日数が確定した後でないと医療保険金をお支払いすることができません。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

今日のキーワード

ワーキングホリデー

協定締結国の国民に対し,休暇の機会と,その間の滞在費用を補う程度の就労を認める査証(ビザ)を発給する制度。二国間の協定に基づき,国際的視野をもった青少年を育成し,両国間の相互理解と友好関係を促進するこ...

ワーキングホリデーの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android