1855年2月7日(安政(あんせい)元年12月21日)日米和親条約に続き、下田で日本側全権筒井政憲(まさのり)・川路聖謨(かわじとしあきら)とロシア特派大使プチャーチンが調印した日露間の和親条約。国境を択捉(えとろふ)島と得撫(うるっぷ)島の間とし、樺太(からふと)(サハリン)には国境を設けないとした。またロシア船のために箱館(はこだて)、下田、長崎を開き、船の修理と薪水(しんすい)・食料・石炭の供給をすること、および箱館、下田のうち一港に領事を置くことを定め、居留民は相互に本国の法で処分する双務的領事裁判権を認めた。1858年、安政五か国条約の一つとして日露間に修好通商条約が結ばれたが、この条約も他の諸国との条約と異なり、領事裁判権と最恵国条款が双務的であった。
[藤村道生]
『田保橋潔著『増訂近代日本外国関係史』(1943・刀江書院/復刻版・1976・原書房・明治百年史叢書)』▽『石井孝著『日本開国史』(1972・吉川弘文館)』
1855年2月7日(ロシア暦1月26日),下田で締結された日露国交条約。ロシア側全権プチャーチンと日本側全権川路聖謨(かわじとしあきら)はクリル諸島(千島列島)における国境分界に成功し,択捉(えとろふ)以南は日本領,ウルップ以北はロシア領とすることになった。話し合いのつかなかったサハリンについては「是迄仕来りの通りたるべし」となった。この他,箱館,下田,長崎の開港,そこでの交易,1港へのロシア官吏の駐在,領事裁判が定められた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
日露和親条約・下田条約とも。日本が米・英に続いてロシアと結んだ和親条約。1855年2月7日(安政元年12月21日)ロシア使節プチャーチンと下田で調印。日米和親条約と大きな違いはなく片務的最恵国条款も同様にあるが,双務的な領事裁判権を規定した点に特徴がある。また択捉(えとろふ)島とウルップ島の間を国境とし,樺太は国境をわけず従来どおりと規定した。
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