一般社会人として生活するうえに必要な基礎的な知識、技能、態度を、すべての人々に習得させる教育を意味し、専門教育、職業教育に対置して用いられる。この点で、「一般教育」と概念的にはっきり区別することはむずかしい。しかし一般教育の概念が古代ギリシア以来の自由教育の伝統から生まれ、その貴族主義的、教養主義的性格が近代的な修正を受けたのに対して、「普通教育」は一般民衆のための教育という意味合いが強い。
日本では、憲法、教育基本法および学校教育法に普通教育という用語が出ているが、この用語はすでに1879年(明治12)の「教育令」第3条に「小学校ハ普通ノ教育ヲ児童ニ授クル所」とあるように、明治以来の教育諸法令において使用されてきたものである。
[林 忠幸]
第二次世界大戦後のわが国の学校教育の目的および普通教育の内容を明記している学校教育法(1947)によると、小学校は初等普通教育を、中学校は中等普通教育を施すことを目的とし、高等学校は高等普通教育および専門教育を施すことを目的としている。そして、この目的を達成するために、目標としてそれぞれの内容が示されている。
[林 忠幸]
近代国家は、わが国に限らず義務教育の内容として普通教育を重視してきた。つまり、普通教育は国民の相互理解を深め、国民の思想、信条、価値観および行動様式の一致をもたらす一般化、同質化の役割を担ってきたからである。それによって、国家はその統一と秩序と安寧とを維持しようと努めてきたのである。また、近代産業社会の発展に伴って、これまで相対立するかのように考えられてきた職業的知識や技能を与える教育も、普通教育の内容として受容されてきた。さらに、今日のような高度な情報化社会においては、普通教育の内容はますます高度化し、複雑、多岐にわたっている。このように、社会の発展とともに、国民として共通にもつべき基礎的教養としての普通教育の内容は著しく変化した。先進諸国における教育内容の精選といったカリキュラム改革の動きは、これに対応した一つの現れであった。
近代国家の成立以来、普通教育は義務教育制度の確立とともに、学校教育という狭い枠内に押し込められてきたが、高度に発達し、急速に変化する今後の社会に適応できる国民の教育のためには、普通教育は学校教育の枠に縛られず、生涯教育の観点から見直されなければならないであろう。
[林 忠幸]
『前田博著『教育の本質』(1979・玉川大学出版部)』▽『兼子仁他編『教育小六法』(1982・学陽書房)』
すべての人が共通に必要とする一般的・基礎的な教育。一般陶冶を目的とする教育をさすこともある。特定の職業人の養成を目的とする職業教育や専門教育に対置される。日本国憲法26条,教育基本法4条で,義務教育の内容は普通教育と規定し,学校教育法でも,義務教育である小学校,中学校の目的をそれぞれ初等普通教育,中等普通教育としているほか,高等学校の目的として,高等普通教育を専門教育とともに施すこととされている。これに対し,高等教育(大学)においては,普通教育に代わり,一般教育が同義の用語として使われている。
普通教育の理念は,古代ギリシアにおける一部の少数自由民のための,身体,道徳,知性の調和した発達をめざした自由教育にさかのぼることができる。この伝統的な自由教育の理念は,近代に至って人間の平等を求める人権思想の展開と結びつき,身分や職業によって異なっていた従来の教育に対して,万人がひとしく受けるべき,人間たるに必要な普遍的教育universal educationという意義を担って発展してきた。他方で近代国家は,国民支配の一環として,国民意識の統一,国民として不可欠な能力の形成を求めて普通教育を重視した。普通教育の中味は,社会の発展とともに変化する。生産力の発展のための労働力の向上を目的として,国民に一定水準以上の教養を身につけることが求められ,当初の読み・書き・算術を中心とした内容から,19世紀中葉以降理科,地理,歴史,音楽,美術,体育など広く人間能力を発達させる教育が含まれるようになった。
日本では普通教育の語は1879年の教育令ではじめて使用され,児童は少なくとも16ヵ月,普通教育を受けるべきだとされ,ついで86年の小学校令で〈父母後見人等ハ其学齢児童ヲシテ普通教育ヲ得セシムルノ義務アルモノトス〉とされ,高等女学校令(1899)で〈女子ニ須要ナル高等普通教育〉,高等学校令(1918)で〈男子ノ高等普通教育〉が目的として規定されていた。第2次大戦中まで普通教育が国家統制下にあったことから,共通の普通教育=画一的な教育とされたり,高等教育段階の専門教育と対比して低次の教育と考えられたりする傾向がある。しかし普通教育の目的は,教育基本法の前文に見られるように,個人の尊厳を重んじ,真理と平和を希求する人間の育成,普遍的にして個性ゆたかな文化の創造におかれていて,画一的・権力的国家統制を是認するものではない。
→一般教育
執筆者:鈴木 英一
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…一定の職業に関して必要な専門的技能,知識を施し,あるいは学問の各種専門分野の研究者を養成する教育。普通教育に対置される概念。歴史的には,中世ヨーロッパにおいて僧侶,医者,弁護士などの高度な専門職養成のための,大学における神学,医学,法学などの教育を意味していた。…
※「普通教育」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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