精選版 日本国語大辞典 「期日」の意味・読み・例文・類語
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一般には一定の日時をさす(たとえば民法398条の6第1項、手形法34条第2項)が、訴訟法上は裁判所、当事者その他の関係人が一定の場所に会合して訴訟行為をしあうための時間を意味する。民事訴訟における期日としては、口頭弁論期日、弁論準備手続期日、証拠調べ期日、判決言渡し期日、和解期日などが、刑事訴訟では公判期日などがある。
[本間義信]
民事訴訟における期日は、申立てまたは職権により裁判長またはその事件を担当する単独裁判官があらかじめ指定するが(民事訴訟法93条)、その際、場所、年月日、開始時を明示しなければならない。期日の呼出しは、裁判所書記官が呼出状を作成して当事者その他の関係人に送達し、当該事件について裁判所へ出頭している者に対しては告知またはその他相当と認める方法によって行う(同法94条)。期日は事件の呼上げにより開始される。なお、一度指定された期日は、顕著な事由がある場合に限り(最初の期日は当事者の合意がある場合にも)変更が許される(同法93条3項)。期日を開いても予定の事項をすることができずに期日を閉じた場合には期日の延期、その日に予定した事項が完了しなかった場合には期日の続行が行われる。
[本間義信]
刑事訴訟では、公判期日の指定、変更、召喚状の送達などにつき、被告人などの訴訟準備を保障するため、とくに規定が置かれている(刑事訴訟法273条以下、刑事訴訟規則178条の4など)。
[本間義信]
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…法律上,〈期間の経過〉に一定の法律効果が与えられることが多い(時効,借地権の存続期間,控訴・上告期間など)。期間と区別すべきものに〈期日〉がある。期日も,一瞬ではなく,一定の時間的長さをもっているが,経過する時間の長さに焦点をおく観念ではなく,ある時点(期日)において法律上意義のある一定の行為またはできごとが行われるべきであるという点に焦点をおく概念である(弁済期日,口頭弁論期日,投票日など)。…
※「期日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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