植民地議会(読み)しょくみんちぎかい(その他表記)Colonial Assembly

日本大百科全書(ニッポニカ) 「植民地議会」の意味・わかりやすい解説

植民地議会
しょくみんちぎかい
Colonial Assembly

アメリカ13植民地の議会。通常、自由民の投票で選ばれる代議院下院)と、国王または領主が任命する参議会上院)とからなる。ただし、ジョージアペンシルベニアには参議会がなく、一院制をとった。選挙権、被選挙権をもつには、財産または納税資格が要求されたが、選挙権は白人成年男子に広く普及していたというのが、今日一般の見解である。議会の発端は、1619年にバージニア会社がタウンやプランテーションの代表を招集したことにあるが、まもなくプリマス植民地、マサチューセッツ植民地も続き、王領・領主・自治植民地を問わず普及した。植民地時代を通じ、総督との対決を繰り返しつつ、立法権と課税権とを実質上掌握するに至った。

[池本幸三]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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