出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
一般に,国・地方公共団体,各種法人の機関または個人の代理人などが,法令または契約上行いうる行為の範囲またはその能力をいう。その用例としては,長の予算提出権限(地方自治法97条2項),国の機関としての都道府県知事の権限(146条1項),代理人の権限(民法110条),管理人の権限(28条)などがある。また,権限の概念は,とくに行政法上は,行政庁が法令上行いうる行為の範囲を意味し,管轄,職権,職務,職責などともいわれる。行政庁の権限は,その属する国・地方公共団体などの行政主体(行政体)の利益のために認められたものであり,権限行使の法的効果は,直接,行政主体に帰属する。なお,行政庁の権限は,通例,事項(事務)および地域などにつき一定の限界を有する。その限界を超えてなされた行為は,権限外または無権限の行為として,原則として無効である。
→権限争議
執筆者:間田 穆
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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