デジタル大辞泉
「櫓」の意味・読み・例文・類語
ろ【×櫓/×艪】
和船をこぎ進める用具の一。ふつう水をかく脚部と手で握る腕部とを、への字形に継いである。脚部にあけた入れ子の穴を、船尾に取り付けた櫓杭にはめて支点とし、腕部につけた櫓杆とよぶ突起と船床とを早緒で結び、押し引きして水をかき、推進させる。「―をこぐ」
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櫓【やぐら】
中世城郭中に設けられた高楼。転じて歌舞伎や人形浄瑠璃の劇場で,正面入口の上に設ける方形の構造物をいう。座元の紋を染めた幕を張り,中で櫓太鼓と称する太鼓を打ち,開閉場を知らせる。江戸時代には,櫓が官許のしるしで,公認によって劇場を開くことを〈櫓をあげる〉といい,座元を櫓主,興行権を櫓権と呼んだ。現在ではほとんど絶えたが,一部の劇場では櫓を常備または仮設するところもある。なお相撲の場合は宝暦・明和ごろから小屋近くに高い足場を組んで櫓を建てるようになった。
→関連項目丸岡城|武者窓
櫓【ろ】
艪とも書く。和船の人力推進用具。現在使われているものは櫓腕(ろうで)と櫓脚(ろあし)の二材からなり腕に柄が,脚の上部に入れ子がある。船尾の櫓床にある櫓べそに入れ子をはめ,櫓床と柄を綱で結んだまま腕と柄を握って前後に動かす。水中の脚に働く水の前方への分力で船は前に進む。櫓の操作により操舵(そうだ)もできる。
→関連項目オール
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櫓
やぐら
(1) 武家の屋敷や城郭の要所に設けられた,監視あるいは司令所で,戦闘に必要な武器庫でもあった。 (2) 転じて江戸時代の劇場正面に高く設けられた炬燵 (こたつ) 櫓のような構造物。興行の官許の印として劇場に設けられた。官許を得て興行を始めることを「櫓をあげる」といった。櫓には五奉行をかたどった5本の毛槍を横たえ大幣束を立て,興行主の紋を染め抜いた幕を張りめぐらした。開閉場を知らせる太鼓をこの上で打鳴らしたが,これを櫓太鼓といい,相撲興行でも用いられる。
櫓
ろ
艪とも書く。和船に付属する人力用の推進用具。腕部と脚部の接続した長さ5~6mの木製で,腕部には柄 (つか) をつけ,脚部には入子をつけ,船側や船尾にある櫓臍に入子をはめ,柄は綱で船床につなぐ。腕部を前方に押し,手元に引くと,脚部は水中で螺旋推進器のような作用をして船を進める。櫓は推進具であるとともに,舵の役割も果す。使用する櫓の数は,その船の大きさによって異なる。
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櫓
やぐら
矢倉とも。(1)古代に武器を納めた倉。(2)屋敷や城郭のまわりを高い場所から展望するために造った建築物。中世の絵巻には4本柱の上に板床を設け,板壁をめぐらした櫓(ろ)がある。近世の城郭になると,瓦葺(かわらぶき)で土壁を塗りこめた1~4階建の櫓が城壁の隅などに造られ,倉や防御施設として利用された。防火や美観を考えた白漆喰塗籠(しろしっくいぬりごめ)造が多い。(3)四方を展望するため,あるいは四周からの注目を集めるために,材木などを組み合わせて造った一段高い建築物。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
やぐら【櫓】
一般には材木を組み上げた高い足代のことをいう。矢倉とも書き,《日本書紀》大化1年(645)条に〈兵庫(やぐら)を起造りて,国郡の刀(たち)甲(よろい)弓矢を収め聚め〉とあり,これは矢倉すなわち武器庫の意味であろう。また《続日本紀》宝亀8年(777)条に,恵美押勝の邸宅に櫓を設けた記事がある。鎌倉時代の《一遍聖絵》には,武士の館の門上に櫓がみられ,城や館の門の上や塀の内側につくり,外側を盾板で囲い,敵を監視したり攻撃するのに使われたことがわかる。
ろ【櫓】
和船に使われる人力による推進用器具。櫓の構造は図のように櫓脚と櫓腕からなり,櫓脚には入子(いれこ)が,櫓腕には櫓柄がついている。舟側につけた櫓べそに入子をはめ,ここを支点にして櫓を操る。こぎ手は横向きになり櫓腕を前後に動かすが,このとき押すときと引くときで手首をかえし,水の中の櫓脚の角度を図の右上方に示すようにすると,飛行機の翼と同じ原理で揚力が発生し,その方向は押すときも引くときも前下方へ向く。この揚力の前方への成分が舟の推進力となる。
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世界大百科事典内の櫓の言及
【歌舞伎】より
…屋根の付いた桟敷(さじき)が発生すると,これに対する見物席の称として用いられたが,やがて劇場全体を指し,さらにはそこで演じられる演劇自体をも〈芝居〉と呼ぶに至ったのである。最初,周囲は竹矢来を組んだ上に莚(むしろ)をかけた虎落(もがり)で囲み,中央に高く櫓を構え,その下に鼠木戸(〈鼠戸〉とも)という狭い出入口を2ヵ所設けただけの簡単なものであった。やがて,囲みは板囲いに変わり,舞台は方2間(約3.6m)から方3間に広がったうえ,付舞台が生まれて,しだいに広くなっていった。…
【興行】より
… 江戸時代に入ると歌舞伎や人形浄瑠璃の興行は,江戸でも上方でも共通に幕府から興行権を与えられたもののみが行うことができるというきびしい仕組であった。江戸を例にすると宮地芝居を別として,歌舞伎では1714年(正徳4)9月以降幕末まで中村座の中村勘三郎,市村座の市村羽左衛門,森田座の森田勘弥の3人の座元に限って,歌舞伎を興行する権利が官許され,興行権の象徴である〈櫓(やぐら)〉をあげることができた。この3座を〈江戸三座〉と呼んでいる。…
【小芝居】より
…江戸時代,官許以外の劇場は,はじめ,あちこちに散在したものが,だんだん制約を受け寺社の境内に限られるようになったので宮地芝居と呼ばれ,またその場合興行日数を100日に限って許されたので百日芝居ともいった。これらの小芝居は興行地,日数のみならず,櫓は許されず,回り舞台や引幕も許されなかった。引幕が使えないので緞帳(どんちよう)を使っていたために緞帳芝居の称もある。…
【城】より
…これに比べ怡土城は山頂から北西と南西に降る尾根に数ヵ所の楼を築き,平地にのぞむ正面を石垣で築いた三角形の城で,防御より遠征軍の基地の威容を示す意図が強い。 東北地方の城柵は築地塀や柵木をめぐらし,一定の間隔で塀や柵上に櫓(やぐら)を構えるが,門は八脚門で,中心部に正殿と脇殿を配した政庁的な内郭をもち,防御拠点よりも国府と同じ行政的機能を重視したものといえる。8世紀の陸奥の多賀城,それをとりまく桃生(ものう)城,伊治城,玉造柵などや,出羽の秋田城は丘陵に立地する平山城であり,9世紀の胆沢(いさわ)城,志波城は北に川をみる台地上での平城,徳丹(とくたん)城,城輪柵遺跡はまったくの平城で,払田(ほつた)柵遺跡では中央政庁を小丘に築き平地に柵をめぐらしている(図)。…
【名代】より
…江戸時代,歌舞伎,人形浄瑠璃などの興行権を所有した名義人。櫓主(やぐらぬし)ともいう。これらの興行では,その創始期に公儀へ願い出て許可を得た者の名義が登録され,以後この名義で櫓を上げ興行することができた。…
【櫓太鼓】より
…相撲興行などがあるとき,客寄せのために櫓をたて,その上で打つ太鼓のこと。慶長期(1596‐1615)の絵画に,相撲,能,歌舞伎興行のとき,興行場の木戸口の上に櫓をたてているのが見えるが,江戸時代初期には,櫓は公許興行のあかしとして設けられ,興行することを〈やぐらをあげる〉ともいった。…
※「櫓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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