律令制下,正規の課役負担者(丁)である正丁(せいてい)に次ぐもの。正丁の約半分の課役を負担する男子をいい,戸令の規定では老丁および残疾を次丁に区分する(残疾は徭役(ようえき)は免除)。正丁の年齢範囲である21~60歳の前後に,それより負担の軽い次丁・少丁を設定する点は,中国南朝の制度との関連が想定される。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…律令では21歳から60歳までの男子を正丁とし,正丁に対して課役を賦課するのを賦役制度の基本とした。また61歳から65歳の男子を老丁,17歳から20歳までの男子を中男(大宝令では少丁)とし,老丁は残疾(21~60歳の軽度の身体障害者)とともに次丁とされ,正丁の課役の量の2分の1を課せられ,中男は正丁の4分の1を課せられた。したがって,正丁数に換算された課丁数を確保することが,律令国家の財政の基本となり,課丁数の増減は国司や郡司の勤務評定の重要なデータとされた。…
※「次丁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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