日本大百科全書(ニッポニカ) 「死体解剖」の意味・わかりやすい解説
死体解剖
したいかいぼう
死体の体表、諸臓器、組織などを医学的に検索して、人体の構造を究明したり、死因その他の関連事項を究明することをいう。また、死体解剖は究明事項の目的によって、系統解剖、病理解剖、法医解剖に分類される。しかし、医師であれば、だれでも、いつでも解剖できるというものではなく、これに関する法規(死体解剖保存法2条)に基づいて行わなければならない。死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長の許可を、そのつど受けなければならない。しかしながら、次の場合には保健所長の許可を必要としない。厚生労働大臣が適格者として認定した者、医学に関する大学の解剖学・病理学・法医学の教授・助教授、監察医が行う場合、刑事訴訟法の規定に基づいて行う場合、食品衛生法・検疫法の規定によって行う場合などである。また、司法解剖と監察医が行う行政解剖では遺族の承諾を要しないが、系統・病理解剖では遺族の承諾が必要である。
[船尾忠孝]