死刑廃止条約(読み)しけいはいしじょうやく(その他表記)Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,Aiming At the Abolition of the Death Penalty

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「死刑廃止条約」の意味・わかりやすい解説

死刑廃止条約
しけいはいしじょうやく
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights,Aiming At the Abolition of the Death Penalty

正式名は「死刑廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する国際的規約第2選択議定書」。 1989年 12月,国連総会にて採択され,91年7月に発効したが,日本アメリカ中国などとともに反対票を投じた。国際人権規約B規約 (自由権規約) 第6条で,生命に対する権利が規定され,死刑廃止が望ましい旨強く示唆されているのを受けたもので,第1条で死刑廃止を定めている。 80年の審議決定以来9年間,人権委員会人権小委員会が準備にあたったが,賛否両論のまま採択にいたった。日本では 93年 11月,細川政権のもとで4人の死刑が執行され,死刑存続に対する反発が強まっている。

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百科事典マイペディア 「死刑廃止条約」の意味・わかりやすい解説

死刑廃止条約【しけいはいしじょうやく】

〈死刑の廃止を目指す《市民的及び政治的権利に関する国際規約》の第二選択議定書〉のこと。1989年に国連総会で採択された。反対したのは日本,米国,中国,イスラム諸国など。締約国はヨーロッパ諸国などを中心に51ヵ国(2004年現在)。批准国は死刑廃止が義務づけられる。→死刑廃止論
→関連項目死刑

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「死刑廃止条約」の意味・わかりやすい解説

死刑廃止条約
しけいはいしじょうやく

死刑

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